住民税を滞納しても差し押さえされる?債務整理もできない?
住民税を滞納した場合どうなるのでしょうか。
住民税は、市町村民税(東京23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)を総称したものとなり、当然ながら税金と呼ばれるものです。
そのため債務整理の対象にふくまれません。
滞納が続くと、差し押さえされることもあり、できる限り滞納されないように気をつけなくてはなりません。
今回は住民税を滞納した時にどういった処置がとられるか、どのように対処していくべきかについてお伝えしていきたいと思います。
滞納したらどうなる?
延滞金が発生する
滞納した場合には、滞納した翌日時点から延滞金が発生することになります。
しかも、滞納した翌日から一ヶ月の時点では、2.7パーセント、滞納した一ヶ月後以後には、急激に9パーセントにはねあがります。(2017年現在)
そのため、延滞金を増える前に、はやめに延滞の状態を解消させなければなりません。
延滞金が1000円以下の場合には切り捨てになるため、滞納しても、それまでに支払うことができればコンビニの振込用紙もそのまま利用ができます。
できればその時点とはいわずとも早く解消するといいでしょう。
滞納した後の催促の流れ
滞納して一ヶ月ほどで、催促状が届きます。
その時点では、延滞料金の案内、支払い期限などの告知と、振込用紙が同封される程度で済みます。
それを無視していると、いついつまでに、納付するか、役所に来ない場合には、強制執行(財産の差し押さえ)を行うという旨の催告状が届きます。
それも無視していると、とうとう実際に差し押さえを行うという、差押予告書が届きますが、催告状が届いておよそ一ヶ月ほどで届く所もあり、各自治体ごとで異なるようです。
会社にばれてしまうことも
給料の差し押さえは会社にも連絡が行く
実際に差し押さえが執行されて、給料が財産の差し押さえの対象になった場合は、会社にも報告が入ります。
そうなった場合には、会社にも住民税滞納の事実がばれてしまうことになります。
また、換金できるものであれば、銀行口座、車、不動産と容赦なく差し押さえの対象になってしまいますので、そうなってしまう前に確実に納付するかもしくは、役所に相談しましょう。
住民税を支払えない場合
役所に相談する
もし、請求される金額を一括ではらえない場合でも、担当の役所にいって、その旨を相談することができます。
自分が現在経済状況が厳しいということを正直に話すことで、ある程度融通を利かせて対応してもらえます。
分割で、月々この金額であれば可能であるといった、自らが可能な支払い方法をしっかりと伝えることが大切です。
債務整理をする
他に債務があり、住民税を捻出する余裕がない場合は、債務整理をして、月に返済に充てる金額を減らすこともできます。
以上、住民税を滞納しても差し押さえされる?債務整理もできない?でした。
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