内緒で債務整理するには、任意整理が望ましい理由

内緒で債務整理するには、任意整理が望ましい理由

借金をしていることを誰にも知られたくないというのが人情です。

債務整理をすることで、自分が借金している事実が明らかになるのでは?と心配する人もいると思います。また、債務整理をした事も知られたくないのが心情です。

実際は、債務整理の中でも、特に任意整理だと秘密にできる可能性が大変高いとされています。 では、任意整理がどういった点で秘密にしやすいのか、また、個人再生や、自己破産では秘密にできるのか?といったことについて解説いたします。

任意整理がオススメな理由

任意整理後は債権者から連絡が来なくなる

まず債務整理の依頼を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者にその旨を伝える受任通知がされます。

それ以降は債権者はすべてのやりとりを弁護士、または司法書士と行うことになるため、債務者に督促状といった郵便物や連絡が自宅や職場に来るということはなくなります

つまり、自宅に届いた債権者からの郵便物や電話連絡を通じて、借金の事実がばれる事がなくなります。

また、依頼をした弁護士や、司法書士と、債務者とのやりとりの際にも、自宅への連絡を避けてもらったり、郵便物を郵便局留めにしてもらうなり徹底して行うとよいでしょう。

整理する債権を選べる

任意整理では、整理する対象を選ぶことができます

もし、自分の母親が連帯保証人になっている債務があった場合には、その債務を外して整理するようにすればいいということです。

車や、住宅といった明らかに整理したことがわかるような対象を外して、債務を整理するということが可能なのが、任意整理の大きなメリットだといえます。

個人再生や自己破産の場合には?

裁判所に提出する書類作成に、家族の協力が必要

個人再生や、自己破産においては、裁判所を通した手続きになり、裁判所に提出する書類を準備しなくてはなりません。

その書類の中には、同居人の収入状況を証明できるものが含まれているため、その本人に依頼しないと取り寄せることはまず難しい場合がほとんどでしょう。

また、2か月以上の家計収支表の提出も必要で、領収書を集めたり、家庭内の収入支出を確認する作業は、家族の協力なしには作成はできません。

整理する対象を選べない

自己破産の場合はすべて、また個人再生においては、住宅ローンを除いたすべての債務が、整理の対象となります。

そのため、連帯保証人を立てて契約した債務を外すことができず、その債務の連帯保証人には当然ばれてしまいます。

住宅や、車など、整理されたことが、目に見えてわかる対象も意図的に外すことはできません。

財産の保有が難しくなる

個人再生では、所有の財産の総額が弁済額を超える場合に、財産を処分されることになります。

また、自己破産においては、20万円以上ある財産、また90万円以上の現金も差し押さえられます。

そのため、生活している中での、環境の変化を通してその事実を家族に感づかれる可能性があります。

債務整理は家族の協力が必要

隠せない場合でも誠実な態度で

以上のような内容から、自己破産と、個人再生は秘密にする事は至難の業です。

むしろ家族の協力なしには、行えない手続きといえます。

また、任意整理も、ほかの債務整理同様、整理後5年間くらいは、ローンが組めない、カードを作れないため、事実を伝えないにしろ、家族にうまく理解してもらわなくてはならないでしょう。

家族や、自分に関係する多くの方との関係を良好に保つためには、ただその事実を隠すだけがすべてではありません。

以上、内緒で債務整理するには、任意整理が望ましい理由でした。

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