借金を一括請求されたらどうする?
滞納が長くなると催促状が届くようになり、それも無視をしていると、一括請求を求める書類が来ます。ただでさえ、返済が難しいのに一括での支払いは不可能に近いものがあります。
一括請求ができない場合、次は財産や給料の差し押さえが待っています。そうなる前に、どのように対処していけば良いのかを解説します。
一括請求が債権者から直接来たら
すぐに弁護士や司法書士に相談する
債権者から一括請求が来た場合、すぐに弁護士、司法書士に相談するようにしましょう。
自分から債権者に連絡をして、一括請求を取りやめてもらうように相談しても、なかなか取り合ってもらえません。
滞納が長くなると、債権者からの信用がないためです。しかし、弁護士、司法書士を通した場合には、債権者側も交渉に応じる場合がほとんどです。
弁護士や司法書士は、債務整理といって、法的に債務者が確実に支払いしていけるように債務を整理することができます。
債務整理をすると「受任通知」という債務整理の手続きを始めます、という通知を債権者に送ります。それ以降、債権者は手続きが終わるまで支払いの請求が出来なくなります。
法的に解決していく方法だという事をよく理解して、債権者側から裁判を起こされる前に、弁護士、司法書士に相談するのがおすすめです。
裁判所から一括請求が来たら
支払督促申立書か訴状のどちらか
裁判所から一括請求が来た場合、支払督促申立書か訴状のどちらかです。
すでに、債権者側が法的に手続きを進めている事なので、いずれの場合も通知が来た時点で早めに裁判所に手続きを取らなくてはなりません。
支払督促申立書と訴状では、裁判所で取る手続きがそれぞれ違います。
支払催促申立書が届いた時の対処法
支払催促申立書が届いた場合、異義申し立てをしない限り、その記載通りに財産を差し押さえられてしまいます。
異議申立書というものを、裁判所に提出することで異義申し立てが成立します。
異義を唱える理由はそこまで重要視されません。
支払催促申立書に記載されている内容を、受け入れられない旨をとにかく期間内に、支払い催促申立書が届いた2週間以内に報告することが大切です。
その後、弁護士、司法書士に相談し、債務整理を通じて、自らが支払える段階まで債務整理を行うとよいでしょう。
訴状が届いた時の対処法
訴状は、単なる支払いの催促とは違い、支払いの義務を怠っている事に対して、責任を訴える意味が含まれています。
その訴えに対して、一緒に届いた答弁書に記載をして、裁判所に提出しなくてはなりません。
答弁書には、単に金銭的に余裕がなく、支払いができないとして事実を書いたとしても、債権者側の要求を拒否することはできません。あくまでも、法的な理由のみ効力を持つためです。
特に支払いができない法的な理由が無い場合、答弁書に和解を希望する旨を記載する必要があります。
和解を希望する旨に加えて「分割で支払っていきたい」や「利息を免除してほしい」といった、具体的に支払いしていくための条件を記載するのがおすすめです。
裁判を通して債権者が同意すれば、和解が成立することになります。そこで取り決めた約束通りに確実に支払いをしていけば問題はありません。
しかし、その後は確実に毎月支払っていかなくてはなりません。
月々の支払い自体が難しく和解が難しい場合
ある程度支払いをしていく事ができる見込みが有る場合は良いのですが、そうでない場合は和解が難しくなるため、弁護士や司法書士に相談が必要です。
裁判が始まった後、判決が出た後からでも債務整理は可能です。
一括請求がされたとしても、誠実な態度で、債権者と和解していく姿勢があれば、なんとかなるものです。
時が経過する前に、早めに弁護士や司法書士に相談することで状態悪化が防げます。
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以上、借金を一括請求されたらどうする?でした。
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