起業失敗後の負債はどうなる?生存率は10年で6%
現在、従来の個人経営は元より、インターネットビジネスといった方法も流行し、意欲さえあれば気軽にビジネスチャンスを手に入れられる便利な世の中になりました。
しかし、絶対に揺るぐことはないと思われていた大企業が買収されたり、廃業に追い込まれたりとニュースをにぎわせています。
実際に起業した企業は、10年後には全体のおよそ6%しか残りません。
その為、起業した会社の94%は10年以内に倒産するという統計が出ており、それだけ起業するということは難しいという事です。
初期費用がほとんどかからない場合は別ですが、必要な資金をすべて準備して起業するとなると、いつまでたっても起業出来ません。
そういった事情から、ある程度の融資を受けて起業するとなると、当然、失敗して生じるのは、多額の借金です。
そうやって生じた借金をどのように解決していけばいいのでしょうか。
倒産するということ
倒産するという事は、会社の経営が破綻し、事業を継続できなくなった企業に裁判所を通して救済措置を行う事を言います。
会社の倒産は、個人でいう自己破産のようなものです。
その為、収入に対して支出の割合が大きくなって生じた多額の負債を、免責してもらうための手段だと考えればよいのです。
倒産のために行う手続き
実際、倒産の為に行う手続きというのは、まず弁護士に倒産の手続きを依頼する事から始めます。
法人の場合だと会社の財産をすべて裁判所に納め、それによって生じたお金は支払いが必要な企業や個人に分配されます。
同時に、倒産する会社の連帯保証人の破産手続きも行われ、経営者や代表取締役といった人の大半が自己破産をする事になります。
倒産手続きをするためには、基本的に負債額に応じてある程度の金額を負担する事になっている為、それに充てる残金が見込めない場合には弁護士に相談をする必要もでてきます。
また個人経営の場合には、当然その経営者自身が自己破産をすることとなり、100万円相当の財産以外はすべて裁判所に納めなくてはなりません。
裁判所の判決により免責される
弁護士を通して、財産のすべてを裁判所に納めた上で破産の申請を行い、破産の判決が出たら会社や個人のおった負債のすべてを免責して貰えます。
企業が倒産するといって、人生が終わるわけではない
その時期が違うだけで、実際にほとんどの企業が倒産すると言っても過言ではありません。
そういった社会の枠組みの中でも、全ての人が人間らしく生活していけるように法律が定められいて、その法律のスペシャリストとして弁護士が存在しています。
誠実に自分のできるベストを尽くして行けば、そこからやり直す事が出来ます。
以上、起業失敗後の負債はどうなる?生存率は10年で6%でした。
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