以上、子供の借金は親が肩代わりする義務がある?ない?でした。
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子供が借金をして支払えなくなった場合に、親が肩代わりしなくてはならないのでしょうか。
気持ちとしては支払ってあげたいが、経済的にはそういうわけにはいかないということも多いと思います。
実際には肩代わりしなくてはならない場合、そうでない場合が存在します。
今回は子供の借金はどういった場合に親に支払いの責任があるのか、またないのかについて解説します。
子供が、親を連帯保証人にして借金をした場合は、子供が支払えなくなった場合に親に支払いの責任が生じます。
連帯保証人は、債権者側に支払いの請求先を債務者に求めることのできる権利がありません。
債権者も支払えない債務者に返済を請求するよりも、連帯保証人に請求を求めるようになります。また、連帯保証人は、債権者に債務者の財産からの支払いを請求する権利も持ちません。
そのため、子供に支払う意志がなければ、支払いの能力があるなし関係なく、連帯保証人である親が支払いをしなくてはならないということです。これは親に限らずすべての連帯保証人に該当します。
子供が未成年である場合は、まだ親の同意がなくては借金をすることができません。そのため親の同意を得ずに借金をしたケースは、無効にできます。
そのためには、借金をした未成年者本人かその親が、借金の取り消し願いを消費者金融やローン会社に送る必要があります。
その際には必ず送った証拠を残すために、内容証明郵便で送るのがベストです。
親の同意がなく借金した場合には、使ったお金は返済の義務はありません。しかし、借りたお金のうち、残っているお金はすべて返金する必要があります。
もし、子供が親を偽って署名、捺印をしていた場合でも、未成年者契約の取消通知を行えば契約の取り消しをすることができます。
しかし逆に親の同意を得て子供が借金をした場合は、子供が返済の義務を負うことになります。この際にも、連帯保証人ではないため、親に返済の義務はありません。
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未成年でも以下の場合は契約の取り消しが出来ません。
契約の取り消しが出来ないケース
といった場合には未成年であっても契約の取り消しはできません。
既婚者であり、安定した収入がある場合や親の同意を得て会社を経営している場合は、未成年でも成人としてみなされるため、親の同意なしで契約ができるためです。
また、民法で、積極的な詐術を用いた場合には、その契約は取り消すことができないという規定をしているため、未成年が成人と偽って契約した場合も、契約の取り消しはできないことになっています。
子供が死亡した場合には、その子供の配偶者、もしくは子供がいない場合は、その親が法定相続人となります。
しかし、借金だけでなく財産の相続権も同様にありますので、借金と財産を合算して、プラスになるようであれば相続を、マイナスになるようであれば放棄することもできます。
相続があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続するか、放棄するかの意志を書類で提出しなければなりません。
また、プラスかマイナスかが分からない場合には、同様に、相続があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認を出しておきます。
そうすれば、結果がわかった時点でプラスであった場合にのみ相続をすることができるようになります。
子供が成人である場合も当然、連帯保証人でないかぎり、親は返済の責任をもつことはありません。
成人である時点で、自分で責任を持って借金をすることができると社会的に認められた立場であるためです。
自分で責任をもって借金をしたからには、返済も自分で解決していくのが道理です。
そのため、子供の借金をむやみにお金で助けることが、本当の意味で子供を助けることにはならないはずです。
債務整理などを通して、借金を整理して返済しやすくできることなどを教えてあげるのも1つの方法です。
個人再生や自己破産などをした場合には、連帯保証人に支払いの義務が発生してしまいますが、任意整理に詳しい弁護士や司法書士に相談することで、その方その方にあった方法をアドバイスしてもらえます。
以上、子供の借金は親が肩代わりする義務がある?ない?でした。
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