債務整理後に家族に与える影響にはどのようなものがある?
債務整理をしたいけど、家族に何か悪い影響がいくのでは?という不安なら、なかなか踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか?
実際には、債務整理によって家族にもたらす影響は、深刻なものではないので、そこまで不安に思う必要はありません。
債務整理は、法律にのっとった債務の削減手段なので、そのことによって、警察にお世話になるということもまずありません。
でも、間接的に影響や不便をかけたりといった事もあります。
今回は、債務整理を行う上で、債務整理をした債務者の家族に及ぶ影響について、細かく確認していきます。
ブラックリストに掲載されるのは本人だけ
債務整理の代表的なデメリットとしてよく言われることとして、信用情報の問題があります。
債務整理をすると、5年から10年はその事実が事故情報として信用情報に掲載されます。
しかし、ブラックリストとして掲載されるのは本人だけで、家族の信用情報に傷が付くことはまずありません。
連帯保証人になってあげることができない
ただ、家族がローンを組んだり、借金をする時に連帯保証人を立てる必要があった場合、その連帯保証人になってあげることができません。
夫婦、親子といった関係だと、連帯保証人を頼みやすい分、連帯保証人になれないとなると連帯保証人になってくれる人を探す手間が発生します。
もちろん、子供が奨学金を借りる場合にも同様に、連帯保証人にはなることができません。
同居人が審査にとおりにくくなる
債務整理をした本人の家族の信用情報には事故記録は反映されません。
でもその家族が、ローンを組んだり、カードを作る時に債務整理をした本人と同じ苗字、住所で申請したとします。
すると、例え本人は債務整理を行っていなかったとしても、その苗字や住所から、債務整理をした人と生計を1つにしている事が分かってしまいます。
その結果、審査に不利になり、通りにくいといった影響が出てしまいます。
どうしても、審査を通過したい場合は、債務整理した本人と別居して、審査を通す必要があるでしょう。
自己破産をした場合
もし家族に連帯保証人がいた場合、自己破産した債務を全て負わなくてはなりません。自己破産だと全額なので、かなり大きな負担を与える事になります。
また、自己破産をすることで、財産の所有が制限されます。給与の4分の1は差し押さえられ、貯金があった場合も、その貯金も20万円未満に制限されます。
こういった点から、同居人の経済状況に支障が出ますし、同居している家で換金価値のあるものは、すべて差し押さえられます。
例えば、持ち家も、換金価値があるものとみなされ、立ち退きを余儀なくされてしまいます。
しかし、最低限生活するのに必要なものは処分を禁止されていることもあり、家電、家財道具もよほど高いものでなければ、処分されることはありません。
また、賃貸に住んでいた場合には、家賃を支払えるのであれば、自己破産後でも立ち退く必要もありません。
自己破産の場合は、今までの暮らしぶりによっては、生活が大きく変化するので、家族に与える影響は大きく苦難を強いる場合もあります。
自己破産することによるメリットも見て
以上に述べたように、自己破産によって家族には多少なりとも、苦痛はあります。でも自己破産しない方がより深刻なる場合がほとんどではないでしょうか。
尻込みしていると、もっと悪化する事もあります。まずは、債務整理において、自己破産以外の方法で検討できないか、相談してみることをおすすめします。
また、自己破産しなくてはならない場合も、デメリットより、メリットが大きいことがほとんどですので、不安な部分は、ぜひ相談してみると良いと思います。
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以上、債務整理後に家族に与える影響にはどのようなものがある?でした。
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(参照:債務整理後に家族に与える影響にはどのようなものがある?)