消費者金融に「返済を待ってくれ」は通用する?
毎月ギリギリでやりくりをしていると、返済日に返済額全額を準備できない事もあると思います。
そんな時、消費者金融に支払いを待って欲しいと正直に話したらどうなるのでしょうか。
今日は、具体的に、消費者金融に支払いを待ってくれが通用する場合や、そうでない場合の対応方法について解説いたします。
誠実な姿勢で遅延を伝えること
支払いに遅れる場合には、その旨を貸金業者に連絡することは必須です。遅延するにしても、連絡をするのとしないのとでは、印象がだいぶ違ってきます。
支払う気持ちがあるのかどうかを意思表示することが、信頼関係を保つ鍵となるためです。
また、いつまでにいくら支払えるということを具体的に伝えることが必要です。その情報を通じて、消費者金融がその支払いを待てるかどうかを判断します。
貸金業者が待てるのは、1週間から2週間でそれを超える場合は、全額が難しくとも、利息部分だけの支払いを提案される事もあります。
支払いを待ってくれても情報は残る(注意)
支払い日に支払いが難しい旨を伝えておくことで、支払い日の後日に催促状が届いたりという事はありません。でも支払が遅れたということには変わりません。
支払いが遅れた分、通常通り延滞料は発生しますし、遅延した事実も信用情報として残ることになります。
そういった情報は、その時点から5年にかけて残るため、その後の審査に通りにくくなり、新たにローンを組めないといった事にもなりかねません。
支払いを待ってもらったとしても、延滞であることには変わりはありません。
たとえ、連絡を入れたとしても、支払えない状況が続き、支払いが難しいと貸金業者から判断された場合、一括請求、財産の差し押さえといった事もあります。
そのため、もし支払いのめどが立たないことが分かった場合、それ以上に遅延の状態が長引かないように早く対策を打たなくてはなりません。
債務整理の必要性
支払いを待ってもらうというのは、一時的な回避方法でしかありません。そのため、支払いが今後も難しいということが分かった場合は、消費者金融等に連絡をいれるだけでなく、返済可能な状況にしていかなくてはなりません。
収入を増やせることができればいいのですが、それが難しい場合がほとんどではないでしょうか。
債務整理とは、まさに債務を整理すること。そのことを通して支払い可能な状態にしていくことができます。
返済が長期に渡り、過払い請求が見込める場合は、任意整理をして債務を減らせる場合もあります。
そうでない場合でも利息や、遅延料金のカットを交渉して、返済額を減らすこともできます。また、債務額が大きい場合には、個人整理や、自己破産等を通して、借金を5分の1にしたり全額免除にすることも可能です。
整理される金額が高いほど、整理する債務を選べないといったデメリットもあります。
滞納が長期化し一括請求されたり、裁判所に告訴された後だと債務整理も不利な立場からのスタートとなってしまいます。
そのため、債務整理が必要であることを思えば、できるだけ早く取り組むのが得策です。債務整理にとりかかった時点で、弁護士や、司法書士が受任通知を消費者金融へ送ります。
そうすることで、債務整理の手続きが完了するまで、消費者金融は債務者に対して取り立てができなくなり、支払い請求を止めることができます。
以上、消費者金融に「返済を待ってくれ」は通用する?でした。
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