ギャンブルの借金でも任意整理はできる?

ギャンブルの借金でも任意整理はできる?

任意整理をする上で、借金をした理由について問われるのかについてですが、どういった理由で借金したかで、任意整理の交渉において不利になるようなことはありません。

あくまでも、任意整理後の返済を確実に行えるかどうかの信頼性が問われることになります。

その為、ギャンブルによって借金をすることになった人でも、月々の支払いさえ確実に支払えさえすれば、任意整理を利用出来るということです。

ギャンブル依存症による借金は長期化しやすい?

ギャンブルの世界にのめり込んでしまうと、なかなか抜け出せなくなってしまうといいます。

パチンコなどでいうと、勝ったときの喜びや興奮が忘れられず、また逆に負けたときの強いストレスも相まって、よりいっそう勝ったときの喜びが大きくなるんだといいます。

そういった刺激を求めてお金もないのに、借金を繰り返してまでパチンコに通ってしまうという状況に陥ってしまうのです。

依存症である場合簡単に克服は難しく、長期にわたり借金が繰り返され、気がつくと、自分でもどうすることもないほどに膨れ上がってしまうというのです。

長期的に生じた借金だからこそ、任意整理を検討してみる

そういった理由から、ギャンブルを通して生じた借金は、長期的な借り入れ期間を通して生じている可能性が高いのです。

もし2008年以前にの借り入れがある場合、利息制限法で違法とされる金利で利息を支払っている可能性があり、過払い請求できるかもしれません。

ギャンブルによる借金である場合は、そのことも頭の片隅入れて、任意整理を検討されるといいでしょう。

ギャンブルによる借金は自己破産ができない?

破産法という法律の中に、免責不許可事由が表記されています。

免責不許可事由というのは、責任免除の対象として許可されない事柄のことです。

その中に、消費または、賭博その他射幸行為をしたことによって、著しく財産を減少させ、また莫大な債務を負担したこと。という記載があります。

すなわち、ギャンブルによる借金のことであり、そのような債務を免責することができない、すなわちギャンブルによる借金の場合、全額負担免除である自己破産の対象外であり、利用ができないということです。

しかし、必ずしも不可であるというわけではなく、裁量免責として承認されると、免責許可をうけることもできますが、それまでに多くの手続きを踏まなくてはなりません。

そのため、ギャンブルによる借金の場合は、先に任意整理や、個人整理ができないか検討することをおすすめします

個人再生も借金の原因を問われない

個人再生も、任意整理と同様、理由はとわれません

借金があまりにも大きくなってしまった場合は、個人整理をお勧めします。

ギャンブル依存症を抱えた状態で、月々高額の支払いを続けていくことは正直簡単なことではありません。

そういった状況におかれている場合は、個人整理で大幅に債務減額をして、月々の返済額を現実的な価格に設定することをおすすめします。

債務整理後は、信用情報機関においておよそ5年間はブラックの掲載がされるので、借り入れが全くできなくなります。

そうなると、もし、月々の返済額をギリギリに設定して、支払えなくなったとしても、知人に助けて貰う以外に対処のしようがなくなってしまいます。

もし、滞納を二回繰り返してしまった場合には、せっかくの和解も帳消しとなり、一括請求を余儀なくされ、自己破産しなくてはならないケースも出てくるためです。

以上、ギャンブルの借金でも任意整理はできる?でした。

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