連帯保証人の支払い責任が重い。最後は債務整理で対処を
連帯保証人は、債務者と同等の支払い義務を負っています。
債権者にとって、債務者、連帯保証人という立場は関係なく、債務者の返済が確認できない場合は無条件連帯保証人に請求がいくようになります。
その時に、連帯保証人は債務者に対し、支払いを請求したり、裁判に訴えることもできません。
あくまでそのことを理解した上で、契約書にサインしたことになっています。
今回は、実際に連帯保証人に請求が来た場合、どういった対処をしていけばいいかについて、解説していきます。
債務者に事情を確認をする
債務者が支払いできない理由も様々です。
死亡した場合などやむおえない場合もありますが、自己破産や、その他経済的理由によって支払いができないは、債務者に対して責任を問いたくもなります。
しかし、連帯保証人は、債権者側に支払いの請求先を債務者に求めることのできる権利(催告の抗弁権)をもっていません。
そのため、あくまで債務者の落ち度があったとしても、支払いができないという時点でその責任は全て連帯保証人が負担することになるのです。
債務者に支払い能力があるのに、支払いを放棄するという可能性もあります。
しかし、債務者が支払いの意思がなく返済が確認できない場合でも、債権者に債務者の財産からの支払いを請求する権利(検索の抗弁権)がないため、それもできません。
請求が連帯保証人にきた場合は、当然ながら、債務者に事情を確認しなくてはなりません。
債務者が一時的に滞納していて、その後支払いできるようであれば、支払いするように伝えればいいでしょう。
契約の時点でどういった話をしているのかにも寄りますが、債務者が確実に返済すると約束していたとしても、そういった当事者同士のやりとりは法的な効力を持ちません。
あくまで連帯保証人が、債務者が支払えない場合の責任を負うという部分がとりだたされ、債務者が支払いしない限り、容赦なく一括で支払いが請求されることになります。
連帯保証人としての責任を果たせれば、支払った分の請求を債務者に請求できるかどうかはあくまで本人同士のやりとり次第ですので、債務者としっかり話をすることが大切です。
支払いが難しい場合
一括請求で、支払いがあきらかに難しいとわかっている場合は、早めに債務整理をする事をおすすめします。
延滞料金などもすべて返済しなくてはならないため、これ以上負債を大きくしないためにも早く支払いをストップする必要もありますし、支払えない旨を早く伝えなくてはなりません。
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以上、連帯保証人の支払い責任が重い。最後は債務整理で対処をでした。
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