債務整理で弁護士・司法書士のどちらを選ぶ?選択基準とは?

債務整理で弁護士・司法書士のどちらを選ぶ?選択基準とは?

債務整理をしたい時に依頼する専門家と言えば、弁護士?司法書士?実際どちらに相談するのが良いのか考えてしまいます。

実際は、債務者の状況に応じてどちらが適しているかが異なり、どちらがいい悪いと言い切るのは難しいです。

その為、弁護士や司法書士の違いをよく知ることで、自分にどちらが向いてるかを判断しないといけません。

今回は、その判断材料として、弁護士と司法書士の専門性と、適性についてお伝えしていきたいと思います。

140万円が最初の分かれ目

まず最初の選択肢として、債務が140万円を超えるかどうかになります。なぜなら、司法書士は140万円を超える案件を取り扱えないためです。

そのため、債務が140万円以上ある場合は、弁護士に依頼することになります。

また、多重債務になっている場合でも、1件あたりの債務の上限が140万円だとされています。

司法書士は弁護士に比べて安い?

司法書士は、弁護士と比較して設定金額が安いという部分が1番わかりやすいメリットの部分だと言えます。

任意整理などにおいても、着手金などを無くして、弁護士の価格との差別化を図った司法書士事務所なども多く存在しています。

それは、司法書士は弁護士よりも、できる業務が限られていることによるものです。

しかし、最近では、司法書士の業務の幅も広がり、司法書士の中でも、認定司法書士においては、通常の司法書士では不可能な、債権者との交渉等も可能になりました。

また、家庭裁判所までは、債務者の代理人として裁判官との答弁を行うこともできます。

安いからといっても司法書士を安易に選択できない

しかし、金額面で安いからといって司法書士を選択して、後になってできない業務が発生し、弁護士を新たに依頼して評価が逆に高くついたという事例もあります。

例えば、過払い請求で債権者との話し合いでなかなか解決せず、地方裁判所にまで上訴した場合等がそうです。

そのため、自分の案件が債権者側との間で長くもめそだと感じた場合には、無難に弁護士に最初から依頼するのが適策かもしれません。

個人再生、自己破産での司法書士の立場とは

司法書士は書類作成が得意分野だといわれています。

その為、個人再生や自己破産で必要な書類は、確実に作成してもらえます。

しかし、個人再生や自己破産は地方裁判所で行われるため、司法書士は代理人として立つことができず、裁判官との答弁は債務者本人が行わなくてはなりません。

しかし、事前にしっかり司法書士と打ち合わせをし、当日も共に参席することができるため、そこまで心配することはないでしょう。

予算に応じて、司法書士に依頼し費用を抑え、できることは自分で行うということもひとつの方法と言えます。

個人再生、自己破産では、裁判所への支払いがある

個人再生や自己破産においては、債務整理の費用の他に、裁判所への支払いが発生します。

ここで、弁護士を選択しておくと、裁判所の支払い額を抑えることができる場合があり、単純に司法書士に依頼したから安く済むというわけでもなくなってきます。

個人再生における裁判所の実費

個人再生では、債務者が答弁に立つ場合、裁判所手続きのサポート役として、個人再生委員を選任される場合があります。

その場合は、通常の裁判所の実費に約20万円を上乗せされることになるため、弁護士を依頼したほうが安くつくといった可能性がでてきます。

必ずといった場合ではありませんが、案件が複雑な場合は弁護士に依頼するのが無難だといえます

自己破産における裁判所の実費

自己破産においては、債務者に資産があるかどうかで裁判所へ支払う費用が変わってきます。もし、資産が無い場合は、同時廃止という手続きを踏み、予納金は相場が1万円~3万円で済みます。

また、逆に資産がある場合は、管財事件という手続きとなり、破産者の財産を処分するための人件費等がかかるため、予納金が50万円以上発生するといわれています。

しかし、この場合弁護士に依頼すると、管財事件の手続きのいくらかを弁護士が担うことができるため、予納金を30万円以上削減することができるといいます。

そのため自己破産の場合は、資産がある人は弁護士へ、ない人は司法書士へ依頼するのが、費用を安くつける秘訣だといえるでしょう。

弁護士、司法書士の選択後は相性が合うところを探す

様々な判断材料を通して、弁護士や司法書士の選択が決まったら、相性の合う会社、事務所を探しましょう。

親身に対応してくれるか、情報提示は的確か、返事は迅速か、債務整理の経験は豊富かといった点を見ながら、自分にあったところを見つけるようにしましょう。

債務整理専門の弁護士、司法書士へネットから無料相談できます。債務整理を依頼する時点までは、断ることも可能です。

以上、債務整理で弁護士・司法書士のどちらを選ぶ?選択基準とは?でした。

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