個人再生をするとスマホは没収される?使い続ける為のポイントと注意点
個人再生をした時、急にスマホの契約が打ち切られたり利用中の携帯を取り上げられたりすると、仕事にも影響が出てきます。
個人再生をすると必ずしもスマホが没収される訳ではないですが、滞納をしていたり機種代金の支払いが残っていると、強制解約になる可能性が高いです。
今回は、個人再生をした場合のスマホの取り扱いについて、詳しく解説していきます。
個人再生と通信契約の関係
スマホ代金を分割払いにしている場合は要注意
キャッシュレス化が進む中、スマホが急に使えなくなってしまうと生活に大きな支障が出てしまいます。
個人再生の手続き中はブラックリスト入りしている状態なので、持っているスマホも使えなくなってしまうのでしょうか?
結論
- 個人再生をしてもスマホは使える
個人再生をしてもスマホ契約そのものには影響がないので、使い続ける事が出来ます。
ただし、スマホを分割払いで購入している人は要注意です。
最近のスマホは10万円以上するものも多いので、一括払いをする余裕がなく分割で購入する人も多いと思います。
スマホの分割支払いは「割賦契約」と呼ばれるローンと同じ契約方法なので、ローンの返済を延滞した事と同じ扱いになるので、事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。
注意点
- 個人再生をするとスマホ代金の支払いが一時的にストップ→滞納扱いになる
個人再生をすると、スマホ代金の支払いを含めたローンの返済は一時的にストップされる為、スマホの分割支払いは一時的に滞納している状態になります。
滞納扱いになると携帯会社は一括返済を求めてきますが、債務整理をした時点で特定の債権者だけに返済を続ける事は許されません。
その為、スマホ分割代金が残っている場合は債務とみなされ、スマホが強制解約されてしまう可能性が高いです。
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滞納情報は各携帯会社で共有されている
スマホ料金には「通信料金」と「機種代金」があり、滞納をした場合それぞれ別の機関に事故情報が登録されます。
携帯料金の滞納情報
- 機種代の滞納・・・信用情報機関に登録
- 通信料金の滞納・・・電気通信事業者協会に登録
通信料金を滞納すると、電気通信事業者協会に金融事故情報が登録されます。
その事故情報は他社キャリアとも共有されるので、使ってたキャリアだけでなく他社でも新規契約が難しくなります。
例えば、ドコモで滞納した事が通信業界のブラックリストに登録されると、今後はソフトバンクやauでも契約が難しくなるので、機種代だけでなく通信料の滞納にも注意しましょう。
参考URL:電気通信事業者協会公式サイト
個人再生をしてもスマホ本体は取り上げられない
スマホ代金を分割払いで返済中に個人再生をしても、スマホ本体は引き上げされない場合がほとんどです。
個人再生では、財産を所持しているならその分返済に充てないといけないですが、換金価値のあるスマホはなぜ取り上げられないのでしょうか?
なぜスマホ本体は没収されない?
- 家具・家電など時価20万円以内の財産は残してもいい
清算価値保障の原則と言って、個人再生をしても返済額範囲内の財産は残してもいい事になっています。
預金や持ち家、自動車などの現金に換えた時の価値が高い場合は手放す必要がありますが、スマホの価値は2~3万円程度のものがほとんどなので、自由財産として没収されません。
自由財産の範囲(東京地裁の場合)
- 家具・家電など時価20万円以内の財産
- 99万円までの現金
- 査定額が20万円以下の車
- 返戻金20万円以内の生命保険
個人再生と大手キャリアの分割払いの関係
スマホ契約には、端末代金の支払いについて定めた割賦販売(かっぷはんばい)契約約款があります。
携帯電話の大手3大キャリアの割賦販売契約約款には「民事再生や自己破産をした利用者については分割支払いを認めない」と明記されているので、債務整理をすると分割払いを続けられません。
分割払いが解除されるタイミング
- 20日以上延滞した場合
ドコモ、ソフトバンク、au3社とも、割賦契約書には「20日以上延滞した場合は期限の利益を失う」ことが明記されています。
期限の利益とは商品代金などを分割で支払う権利の事で、個人再生をするとスマホの分割支払い契約が解除されます。
参考URL:KDDI個品割賦販売契約
参考URL:NTTドコモ割賦販売契約約款
参考URL:ソフトバンク割賦契約約款
個人再生をしてからスマホを購入する方法
一括支払いで購入する
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
登録されているデータは全額返済してから5年後まで続くので、その間はスマホの分割支払いは出来なくなります。
ポイント
- 一括払いなら購入出来る
携帯ショップでスマホを分割購入できない場合は、機種代を一括で支払うしかありません。
ただ、iPhoneなど機種代が高いものは一括支払いも厳しくので、できれば機種代金が安い旧機種がオススメです。
最近では、法改正によって1円機種などの販売はされてませんが、それでも新機種と比べれば旧モデルのスマホは安価で手に入ります。
SIMだけ契約して中古品のスマホを購入する
スマホ契約をする場合、機種本体と中に入っているSIMカードは必ずしもセットで購入する必要はありません。
お得にスマホを購入する方法
- スマホ販売店中古機種を一括購入する
少し前までは、本体とSIMはセットで購入する人が圧倒的に多かったですが、最近では携帯ショップでSIMだけ契約して、中古販売店で購入したスマホにSIMを挿入して利用している人も増えています。
中古の販売店に行けば、旧モデルのiPhoneは1台2~3万円程度で販売しているので、10万円を超える新機種と比べるとかなり手頃な値段で購入出来ます。
機種本体の値段はもちろん、契約プランによっては毎月の料金が大幅に抑えられるので、負担なく持てるのもメリットです。
携帯電話のSIMのみ契約については、以下のサイトでも詳しく紹介されています。
参考URL:携帯・PHSのSIMカードについて
個人再生手続き中の注意点
個人再生手続き中にスマホの機種代金だけを支払うのはNG
分割払で購入したスマホを手放したくないからと言って、個人再生の手続き中に支払いを続ける事は出来ません。
スマホ代金など、特定の支払いを継続する事は「偏頗(へんぱ)弁済」にあたるため、禁止されています。
偏頗弁済とは?
- 特定の債権者(お金を貸した人)に対して優先的に返済する行為
もし特定の債権者だけに返済すると、個人再生の返済額が増えたり再生計画案が不認可になるなど、ペナルティーが課せられます。
通信料金さえ支払っておけばスマホは継続して利用出来るので、料金の支払いについては弁護士や裁判所の指示に従うようにしましょう。
第三者弁済で機種代を支払ってもらうのはOK
分割購入したスマホをどうしても持ち続けたい場合、親や友人といった第三者に支払いを肩代わりしてもらう「第三者弁済」でスマホ代金を支払いましょう。
第三者弁済とは、その名の通りローンの残債を本人以外の第三者に支払ってもらう方法です。
第三者弁済の注意点
- 同居の家族は支払えない
同居している配偶者や家族は第三者扱いにならないので、第三者弁済を利用する場合は離れて暮らす家族や友人に頼みましょう。
第三者がスマホ代金を支払う事になると、そのお金が本人ではなく本当に第三者のお金で支払われているのかを証明しないといけません。
この手続きは法律の専門知識が必要になるので、個人再生手続きは弁護士に依頼した方がいいでしょう。
まとめ
個人再生をしてもスマホは没収されない
個人再生をすると、事故情報が信用情報機関に登録されてしまいますが、スマホの契約や購入自体には影響はありません。
まとめ
- 個人再生をしてもスマホは没収されない
- 一括払いなら個人再生後でもスマホを購入出来る
個人再生をしてもスマホそのものは取り上げられる事はなく、通信料の支払いさえ続けておけば、通話やデータ通信も問題なく利用出来ます。
また、個人再生をした後しばらくはローンの契約が出来ないので、一括払いの購入は出来ますが分割では支払えません。
個人再生が認められたとしてもスマホ代金の支払いが免除される訳ではないので、債務整理後の代金支払いについては弁護士に相談するのが1番です。
以上、個人再生をするとスマホは没収される?使い続ける為のポイントと注意点でした。
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(参照:個人再生をするとスマホは没収される?使い続ける為のポイントと注意点)