任意整理費用の支払いはできる?可能にする仕組みとは?

任意整理はしたいけど、そのための費用も要ります。

任意整理がそもそも、債務によって生活が圧迫されている状態を改善するためのもの。それを行うための費用が払えずに、手続きができないとなると本末転倒です。

弁護士や、司法書士は自らの報酬も得ながら、決して債務者が損することがないように任意整理の費用と、請求方法を設定することになります。

債務の支払いだけでなく、任意整理の費用も、弁護士や司法書士に相談しながら無理のない支払い方法を設定していくのが理想です。

任意整理費用の内訳

任意整理では、主に以下の費用が必要です。

任意整理にかかる費用

  1. 相談料….相談の時点までは無料の事務所も多い
  2. 着手金….成功の有無にかかわらず契約した時点で支払われる金額(不要の事務所もある)
  3. 成功報酬….任意整理が成功した場合の報酬金(1件単位で請求、上限2万円まで)
  4. 減額報酬….減額した額の数%が報酬金(上限10%で100万円減額成功時は、10万円以上は請求されない)

以上4種の総額を、分割で支払っていくのが一般的です。

積立金の仕組み

まず、任意整理の手続きをスタートすると、債権者からの債務の請求がストップします。

それにより、今までひと月に発生していた返済がなくなり、その分を任意整理の費用にあてて支払っていくのが一般的です。

任意整理の費用は着手金が無い限り、任意整理した結果に従って決まります。

そのため、積立という形で先にその費用を払っておく事で、任意整理後の債務の支払いとかぶることを防げます

当然、任意整理後に積立のうち、払い過ぎた分は払い戻しされます。

事務所の中には、先に着手金の分割払いが済んでからでないと任意整理に着手しないところもあります。

受任通知をした後に、着手金の支払いも始まるため、実際の債務支払いまでに余裕をもって債務整理の費用を支払いできます。

しかし、債権者を待たせすぎて訴訟を起こされる前に解決できるよう、弁護士や、司法書士とのスケジュールの確認をしっかり行うようにしましょう。

積立金の分割を滞納することは絶対にNG

弁護士や司法書士も、確実に報酬を得なくては仕事になりません。

債権者と交渉後、債務者がしっかり債務を支払っていくかが、弁護士、司法書士と債権者との間での信用問題にも関わってきます。

もし、任意整理の積立を滞納するようなことがあると、依頼者の信用性を疑われ、最悪の場合、弁護士や司法書士から辞任されてしまう可能性も起こりえます

そのため、任意整理費用の積立は、債権者への支払いよりある意味シビアに考えなくてはなりません。

そのため、任意整理の積立金の支払いも、弁護士、司法書士と相談の上、無理のない支払い計画を立てることが大切です。

任意整理にかかる費用の支払いについても、本題の任意整理の内容と同様に、事前にしっかり相談することが重要だということです。

ネットからでも、厳しい審査に通過した、債務整理に強い、弁護士、司法書士に直接相談を依頼することができます。

無料、匿名でできるので気軽に利用でき、時間がないといった場合や、探し方が分からないといった場合にも大変便利です。

以上、任意整理費用の支払いはできる?可能にする仕組みとは?でした。

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