裁判所から訴状や督促が来た!どのように対応するか?
金銭的な理由など、借金の返済が難しくなった場合、そのままにしておくとどうなるのでしょうか。
債務者より、訴訟を起こされたり、督促が届き、それでも支払いされない場合には、差し押さえの執行までされることも起こってきます。
裁判所より訴状や、督促状が届いた時に、実際どのように行動することが求められるのでしょうか。
裁判所から連絡が来たといって、不安になることはありません。
自分のすべきことをひとつひとつ取り組んでいくだけでいいのです。
話し合いの場を設けてもらったと思って、債権者としっかりと向き合って、借金を確実に返済できる形に決着をつけていきましょう。
裁判所から訴状が届いた場合
ようは裁判所に出廷しなさいということですので、同封の答弁書を作成し、まずは裁判所に提出します。
答弁書とは大まかに言うと、起訴した側の請求を受諾するのか、棄却するのかどうかの意志を証明するための書類です。
また、請求の原因に対して、事実なのか、事実でない場合は何が間違いなのか、また請求の原因として把握していない事物の記載といった構成になっています。
完成した答弁書を裁判前に提出し、期日内に、裁判所に出廷して債権者との和解を目指していきます。
具体的には一括での請求を、自らが返していけるように(分割、月々の支払い額など)交渉をしていくことになります。
答弁書を提出しさえすれば、擬制陳述といって、出廷せずに裁判を進めることも出来ます。
支払い督促がきた場合
もし裁判所から支払い督促が届いた場合、必ず二週間以内に、一括で支払いが難しい旨、異議申し立てを行ってください。
そうすることで、分割で支払いできないかといった内容を、裁判所を通して債権者へ交渉することができるようになります。
それでも裁判所の通知、呼び出しを無視したら
債権者側の申し付けを承認した。という判決を下されることになり、一括請求を余儀なくされてしまいます。
一括請求ができない場合は、財産や、給料の差し押さえが執行されてしまいます。
支払いができないからといって、裁判所からの通知から逃げたり、ほっといたりしてしまうと、最悪の状態を引き寄せてしまいます。
話し合いのきっかけを与えてもらったとプラスに考えて、すべきことを確実に行動に移していけばよいのです。
以上、裁判所から訴状や督促が来た!どのように対応するか?でした。
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