任意整理の途中で個人再生に変更することはできる?
任意整理中に、債権者との和解ができなかった場合、個人再生に切り替えて債務を整理する事は可能です。
また、任意整理後、体調不良や不景気による収入減によって毎月の返済が難しくなった場合にも、個人再生に切り替える事も可能です。
任意整理から個人再生に切り替えるためには、毎月一定の収入があり、また債務の総額が5,000万円以下であるという、以上の2点を満たさなくてはなりません。
任意整理中に和解を得ることができなかった場合
任意整理では、債権者の合意に基づいて債務を整理していきます。ただ、債権者が債務者側の要求に応えられない場合もあり、債権者側から訴訟になる事もあります。
もし訴訟に敗訴した場合は、強制執行として、財産の差し押さえを余儀なくされ、和解した債権者にも返済ができなくなってしまいます。
そうなった場合には、債務整理から法的効力のある個人再生へ変更していく必要があります。
任意整理後、毎月の返済が難しい場合
任意整理をして、思ったように減額できず、月の返済が厳しい状態のままであるという事もあります。また、任意整理をした時点では可能な支払いも、いつなんどき難しくなるとも限りません。
会社が突然倒産したり、不景気のあおりを受けて、大幅に収入が減ったりというのは十分に起こりうることです。不慮の事故や、健康を損なって十分に働けなくなるといったこともあるでしょう。
そういった場合には、返済が可能な程度まで債務を確実に減らしていく必要があります。個人再生であれば、借金を大幅に減額し、また分割で支払っていくことができるようになります。
個人再生をした場合に支払うべき最低弁済額とは?
最低弁済額とは、個人再生をした場合に債務者が最低支払うように定めれた金額のことをいいます。特に債務の金額ごとに、いくら払わなくてはならないという、最低弁済額の基準があらかじめ定められています。
【最低弁済額の基準】
債務の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
500万円以上~1,500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1,500万円以上~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 債務額の10分の1 |
債務者の全財産を現金化して、それが最低弁済額基準を上回る場合は、この清算価値が最低弁済額となります。
すなわち、最低弁済額基準よりも、清算価値が大きい場合は、清算価値を最低弁済額として支払っていかなくてはなりません。
個人再生は整理する債務を選べない
個人再生においては、住宅ローンを除く、すべての債務が整理の対象になります。そのため、債務の中に連帯保証人があるものがあった場合、支払いの責任が全て連帯保証人に移行します。
信頼問題に関わるため、個人再生を行う場合は、あらかじめ、連帯保証人にその旨を説明をしておいた方がいいです。
まず弁護士、司法書士に相談
任意整理から個人再生に切り替えるにあたり、弁護士、司法書士を通して新たな手続きが必要になるので費用が発生します。
基本的に司法書士であれば、20~30万円、弁護士で30~50万円が目安です。
高額のようですが、分割支払いにも応じている場合が多く、支払いに関しても相談に応じてくれます。将来的にみれば多額の減額が見込めるため、損ではありません。
メリット・デメリットを見ながら、本当に自分に合った方法を考えるには、多くの経験をつんだ弁護士、司法書士に相談するのが1番です。
ネットから、債務整理専門の弁護士、司法書士に相談することもできます。
以上、任意整理の途中で個人再生に変更することはできる?のまとめでした。
以上、任意整理の途中で個人再生に変更することはできる?でした。
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