債務整理しても車は残せる?その方法とは?

債務整理しても車は残せる?その方法とは?

車のある生活をしていると、車がないと不便に感じるものです。

通勤であったり、少し遠出をするにでも、車があるなしでは出発時間、持ち運べる荷物、交通費とあらゆる点で勝手が違います。

債務整理をする場合には、車を整理しなくてはならない場合もあります。できることなら、車を残して債務整理を行いたいという場合、どのような方法があるのか!

今回は、車のローンの仕組みを通して車を手放さずに債務を整理する方法について解説します。

自動車ローンの契約先はどこか?

車のローンを組む場合、銀行、信用金庫といった銀行系のローン、または信販会社を通したローンの2通りに大きく分かれます。

ここで特に、信販会社を利用してローンを組んだ場合には、車の所有権は、ローンが終わるまで信販会社にあります

このように、ローンを完済するまで所有権を保持することを「所有権留保」といいます。

そのため、所有権留保されている車は、例えば、支払いができなくなったり債務整理で対象になったりすると、所有権留保している側に回収されてしまいます。

すなわち、車が担保にかかっていると考えるとわかりやすいでしょう。この点が、車を残して債務整理をする上で、大きく関係してくる部分になります。

自己破産でも車は残せる?

自己破産でも車は残せる?

自己破産では、整理する対象を選ぶことができません。そのため車も当然整理対象となります。

ローンが残っている場合は、銀行系のローンを利用している場合は車を残すことができますが、信販会社のローンの場合には、所有権留保が適用され車が没収されてしまいます。

完済している場合は、ローンの利用先に関係なく、査定にかけて20万円以下であれば車を残すことができます

個人再生では、弁済額が気になる

個人再生でも、家を除き、基本整理する対象を選ぶことができません。車も当然整理の対象となりますが、ここでもローンが残っているかどうかが判断基準になります。

ローンが残っている場合、銀行系のローンを利用した場合には車を残すことができます。

しかし、残すことができたとしても、その分車が清算価値としてカウントされてしまうため、弁済額が上がる可能性を秘めています。

また、信販会社のローンの場合には、所有権留保が適用されるため回収されてしまいます。完済している場合も同様です。

車を残すことはできても、清算価値にあたるため、債権者に支払う弁償額が上がる可能性があります。車を残すことでのメリットデメリットを検討し、担当弁護士等と車を残すか相談するといいでしょう。

どうしても車を残したい場合

たとえ、所有権が、債権者側にあったとしても、親族などに依頼して買い取ってしまうことで、所有権留保の効力をなくしてしまうこともできます。

任意整理の場合は整理の対象から外す

任意整理の場合には、整理の対象を選択できるので、車を整理の対象から外すという方法があります。

以上、債務整理しても車は残せる?その方法とは?でした。

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