借金の問題は夫婦で共有?配偶者にも責任がある場合とは

借金の問題は夫婦で共有?配偶者にも責任がある場合とは

借金をしている本人と同じ返済責任を持つのは、債務者の連帯保証人になった人だけです。

しかし、夫婦の場合は借り入れたお金を共有して使う可能性が高いため、保証人でなかったとしても返済責任を持つ場合が発生します。

配偶者の借金で悩んでいる方は多く、自分にも支払いの義務があるんではないかと不安をかかえている方もいらっしゃることとおもいます。

そこで今回は、夫婦における、借金の返済責任についてお伝えしていきたいと思います。

借金を生活費に充てていた場合

例えば、旦那が借りてきたお金で家族の生活費等に使っていた場合、その借金の返済義務は妻にも発生することになります。

これは、民法の761条おいて定められている、日常家事債務と呼ばれる債務に該当するためです。

日常家事に当たるものとして、食費、家賃、光熱費、医療費、保険代といったものから、教育ローンといった、子供の養育費、教育費といった費用も含まれることになります。

そのため、子供の教育ローンの返済責任は、夫婦でもたなくてはならないことになります。

また、当然家族でどこかに出かけたりする娯楽費においても同じ事になります。

本人だけが利用していた場合

債務者が個人で使用した場合には、配偶者に返済の責任はありません

例えば、競馬や麻雀、パチンコといったギャンブルによって生じた借金や、個人的にブランド品や嗜好品を買った場合といったものが挙げられるでしょう。

債務者が立ち上げた事業においての借金も配偶者に支払いの責任はありません。

今までにも、この個人的に利用された債務がほとんどで、配偶者に返済責任があるケースは少ないといわれています。

もし配偶者の返済義務を、自分に迫られた場合には、早い段階で債務整理専門の弁護士等、事情に詳しい専門家等に相談することをおすすめします。

連帯保証人になったケース

連帯保証人になった場合は、債務者からの支払いが確認できない場合、いやおうなく支払いを求められます

気をつけなくてはならないのは、支払いの請求理由に見覚えのない場合です。

連帯保証人に勝手にさせられて、請求が来た場合は支払いの義務は一切ありません

ただ、支払いを少しでもしてしまうと、連帯保証人であることを認めたとして、責任を外れることができなくなってしまいます

うっかり払ってしまわないように気をつけましょう。

また、連帯保証人に任意でなっていない旨を、債権者側に報告する必要があります。

この作業を怠ると、連帯保証人を黙認したことになってしまいますので、事実が発覚した時点で即座に報告するようにしましょう。

離婚後も返済義務がある?

もし、借金を理由に離婚をしたとしても、日常家事債務については、元配偶者の返済義務は無くなることはありません

また、連帯保証人である場合にも同様、離婚後も返済義務は残ります。

そのため、借金において、離婚を考える場合は、離婚後に逆に生活が厳しくなる可能性も秘めているので、借金を全て把握し、慎重に判断しなくてはなりません。

債務者が死亡した場合

債務者が死亡した場合、その配偶者は、債務者の遺産、借金両方の相続権をもつことになります。

その場合、遺産、債務を合算してプラスの場合は相続、マイナスの場合は破棄出来ます

その場合、遺産、債務が明らかになってから3ヶ月以内に、役所へ意思を報告する必要があります。

はっきり金額がわからない場合でも、プラスの場合だけ相続するように依頼しておくことが可能です。

配偶者が借金したら

借金の支払い責任は、その借金した原因や理由が問われるため、不公平に返済を求められることは基本ありません

そういった部分は安心できる点として考えられるでしょう。

また、もし配偶者に落ち度があったとしても、債務整理等を通して債務を完済、もしくは無くして生活を立て直すことはできます

離婚という選択肢を選ぶ前に、一度債務整理を夫婦で検討してみられることをおすすめします。

以上、借金の問題は夫婦で共有?配偶者にも責任がある場合とはでした。

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