任意整理中に収入がなくなったらどうする?

任意整理中に収入がなくなったらどうする?

任意整理をして、コツコツ支払いを続けて来たのに、まさかの給料大幅減額。

今までも十分に節約してきて、削るところもないのに、どうやって生活したらいいのか!病気で仕事ができなくなった、不意の事故で入院することになった。

会社の経営不振のため、突然職を失うことになってしまった。こういった理由で契約通りに支払いができなくなった場合、任意整理の契約はどのようになってしまうか。

今回は任意整理をした後に予期せず支払いが難しくなった場合の対策について解説します。

滞納する前に迅速に弁護士、司法書士に報告をする

任意整理後には、整理した残りの債務を分割で3年~5年で払わないといけません

債務者側の事情を組んで債務を整理しているため、債権者側も任意整理前よりも滞納に対して厳しく対応するようになります。

その為、支払いを2回滞ると一括請求されることになるので、その前の段階までに、必ず弁護士や司法書士に事情の報告、相談をしなくてはなりません。

債権者側も、債務者側に誠意がある場合、意図せずして支払が難しくなった事情を理解してくれることがほとんどです。

病状、怪我などが回復したり、再就職するまで待ってもらえる可能性もあります。また、希望次第で、弁護士、司法書士事務所によっては、任意整理のための費用の積立金から割り当ててくれるところもあります。

支払いの額が減る場合は、債権者と再度交渉をして契約内容を変更することもできます。

大幅に減額が必要な場合は、個人再生といった債務整理に切り替えることも可能です。

支払いが難しくなって自暴自棄になる前に、早めに弁護士、司法書士に相談して、対策を練るようにしましょう。

支払う当てが無い場合は自己破産も検討に

ただ、場合によっては、仕事への復帰が長期にわたり難しい事もあります。そういった場合には、自己破産に切り替える方法があります。

自己破産は、裁判所を通して、全ての債務の免責をしてもらう手続きになります。

自己破産をすると、保有している財産は差し押さえられます。車や、家もローンが残っている場合、また、ローン完済後でも換金価値が20万円以上である限り差し押さえられます。

ただ、必要最低限の生活に必要な家具、家電、住まい等の生活環境は保証されます。

支払いができずに、どうすることもできなくなるよりは、自己破産のデメリットよりもメリットを尊重して、踏み込む勇気も必要です。

以上、任意整理中に収入がなくなったらどうする?でした。

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