マイナンバーで会社や家族に借金がバレない?
2015年から日本在住者へのマイナンバーの支給がはじまり、収入所得や雇用保険、健康保険、年金情報をこのマイナンバーで管理できるようになりました。
2018年からは、預金情報の管理もできるようになりました(当面は任意)。また、自分の勤めている勤務先には、マイナンバーを報告する義務があります。
マイナンバーを会社に知られることで、自らの借金が会社にバレる可能性はないのでしょうか?
また、家族や知り合いが自分のマイナンバーを知った場合も、自分の借金情報を知られる可能性はあるのでしょうか?
今回は、第三者が、自分のマイナンバーを知っている場合、借金の有無を知られる可能性があるのかどうかについて解説します。
マイナンバーで借金情報を閲覧することはできない
マイナンバー制度は、各個人の所得を正確に把握し、税金を確実に回収するというのが本来の目的です。
それと同時に、個人が税金や保険関連の手続きをするのに、あらゆる行政機関を行ったりきたりする手間を省くという効果もあります。
このように、マイナンバー制度自体に、借金情報を把握する意図はないため、第三者がマイナンバーによって借金情報を知ることはできません。
借金の滞納には要注意
マイナンバー制度によって、借金そのものを調べることはできませんが、間接的に会社に借金がバレる可能性があります。
それは、借金返済の滞納をした時です。
債権者は、確実に借金を回収します。借金を回収するのに、不動産や車といった物資を差し押さえするよりも、債務者の給料や貯金といった金銭を差し押さえする方がより確実です。
給料が差し押さえが行われると、会社に直接、債権者からの請求が行くので、その時にバレます。
実際に給料が差し押さえされる前に、裁判所から訴訟が来ます。そうなる前に、支払いが厳しいなら債務整理を行う等、早めに対策を打ちましょう。
税金や年金、国民健康保険の滞納はもっと怖い
民間の金融機関からの借金の滞納の場合、裁判を得て給与の差し押さえされることになりますが、税金や年金等の場合は、行政が直接差し押さえが出来ます。
そのため、特に税金や、年金、国民健康保険等の支払いは、滞納することがないようにしましょう。
口座の残高から借金を疑われる可能性
2018年から、マイナンバー制度によって、個人の預金情報も閲覧ができるようになりました(任意)。そうなると、もし第三者がマイナンバーを保有した場合に、給与と預金の差額から、借金の事実を把握する可能性がでてきます。
そのため、将来的にみて、家族等に借金を知られたくない場合には、マイナンバーを家族で共有することは避けた方が良いという事もありえます。
マイナンバー制度がより進展する前に
今後、クレジットカード情報等も閲覧できるようになるとも言われています。このようにマイナンバー制度で取り扱われる情報が増えるにつれ、より借金の事実が明るみになりやすくなっていきます。
一方、債務整理の情報が載るという報告は特にないため、債務整理等を通して、今ある債務をできるだけ早くなくしていけるよう対策をしましょう。
以上、マイナンバーで会社や家族に借金がバレない?でした。
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