以上、NHKの受信料を滞納するとどうなる?時効はある?でした。
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NHKの受信料は義務なのか、見ていないのに支払わなくてはならないのか?といった疑問は終わる事無く昔からあります。
実際にNHKの受信料は支払わなくても問題ないのでしょうか。
また、延滞した場合はどうなるのか、時効はあるのか?といった、NHK受信料の支払い知識について解説します。
NHKと契約していない世帯も未だに多く存在し、そういった世帯に対してNHK契約を勧める訪問員の人が訪問活動をしている状況です。
結局、NHKと契約をしない限りは支払いが発生するわけではないため、支払いの義務も自分がNHKの試聴を契約するかしないか次第で決まるということになります。
NHKの受信料にも延滞料金が発生します。
1期を2ヶ月とすると3期分、すなわち6ヶ月の滞納から延滞利息がかかるようになります。
1期あたり2.0%となっていて年利にすると、12%にもなる高い金利です。
そのため、延滞料金が8万円以上にもなれば、年間で数万円の延滞料金が発生することになってしまいます。
契約しているのにも関わらず、未納の状態が続くと支払い伝票とともに、支払い催促状が届くようになります。
それでも支払いがされない場合は、NHKの委託した業者が支払いの請求のために訪問するようになります。
また、税金や年金等に比べると低い確率にはなりますが、滞納期間が4~5年になると、NHK側が簡易裁判所に申し立てして未納者に対して催促状送る場合があります。
その支払催促の書類が届いた場合、届いた2週間以内に異議申し立てをせずにいると、そのままNHK側の勝訴となり、いつ財産の差し押さえされてもおかしくない状況になってしまいます。
NHK受信料の時効は5年です。
NHK側の主張は、受信料を債権として捉えており、10年としていましたが、滞納者からの訴訟に敗訴し、2014年に公的に5年になりました。
しかし、5年以上さかのぼった滞納分が時効になるだけであり、その後の支払いはしなくてはなりません。
しかし、時効というのは5年経ったら無条件適用されるわけではありません。
あくまでも、債務者が債権者側に時効であることを知らせ、それが受理されることによって適応されることとなります。
それを「時効の援用」といい、時効の成立を証明する書類(時効援用通知書)を債権者側に送る必要があります。
その時に、確実に債権者側に送ったことを後々証明するためにも、配達証明付きの内容証明郵便で債権者に送ることが大切です。
NHKは債権者になるため、たとえ債務者が引っ越しをしても、その債務者の住民票の除票を取得することが可能となります。
すなわち、法的に債務者の追跡をし滞納分を請求する事ができます。
解約するにも、滞納分を支払わなくてはならないため、滞納したたまま逃げ切ることは決して容易なことではありません。
未納分が大きくなってきた場合は、NHKから厳しく支払い請求がされる前にNHK側に相談して、分割での支払いを交渉をするとよいでしょう。
他に借金があって、支払いが追いつかない場合は、債務整理などを通して、月々の返済額を減額する方法もあります。
ネットから、債務整理専門の弁護士や司法書士に匿名無料相談することもできます。
以上、NHKの受信料を滞納するとどうなる?時効はある?でした。
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