自己破産をすると警備員になれないって本当?
警備員という職業は、民間人で唯一、人々の財産や生命の安全のために武器の保有を許可された職業です。
そのため、警備員になるための条件として、警備員の欠格事由というものが存在します。
採用の際には、身分証明書、誓約書をはじめとする書類の提出をして、警備員の欠格事由に当てはまらないかどうかのチェックが行われます。
欠格事由の中には、自己破産における職業の制限も含まれていますが、単に自己破産を申し立てたからといって、警備員になれないというわけではありません。
今回は、特に自己破産を行った、どういう場合において、警備員の勤務が制限されるのかについて解説します。
職業の制限を受ける、法律の定める警備員とは?
法律上で定められている警備員とは、簡単にいうと、他社のために警備を行う業務に携わる人のことをいいます。
すなわち、警備会社に勤務する警備員のことを指し、一般企業に雇われて自社ビルの警備をする守衛や建築会社に雇われて、自社の工事現場の交通誘導をする場合とは違います。
特に上の条件を満たせは、施設警備、交通整理といった業種や、正社員、アルバイトといった勤務形態に関わらず、警備員としてみなされることになります。
警備員の欠格事由
警備員の欠格事由には、次のようなものがあります。
警備員の欠格事由
- 成年被後見人や、被保佐人、破産者で復権を得ていない人
- 禁錮以上の形に処され、執行されて5年以内の場合
- 警備業法を違反して5年経っていない、または、警備上で不正行為をおかした場合
- アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤中毒者
- 心身障害のため、警備業務を適正に行えない場合
ここにある、破産者で復権を得ないものとは、裁判所によって破産手続を開始してから、債務の免責がおりない状態のことを指します。(事故破産中ということ)
つまり、自己破産を裁判所に申し立てた時点で自ら取り下げた場合、または裁判所より自己破産の許可が下りなかった場合には該当しません。
また、過去に自己破産をしても免責の許可が降りさえすれば、警備員の仕事が出来ます。
そのため、新たに警備員に就職を考えている場合は、自己破産手続中を避けて就職活動を行えば問題ないことになります。
自己破産手続中であることを会社に報告すべき?
それでは、すでに警備員として働いていた場合はどうなるのか?現実、破産者である旨の報告は、警備業法にも義務づけられているわけではありません。
あくまで自己判断になり、自己破産してそのまま業務を続けている方も多くいらっしゃいます。
しかし、逆に警備会社側では、破産者が警備員を行うことがないように管理をする義務が法律で定められています。
警備会社で破産者が業務を行っているようなことがあれば、公安委員会から営業停止処分を命ぜられることも起こりえます。
そのため、警備会社が官報の破産者情報のチェックを行っている場合も多く、その場合は破産者であることがバレてしまい、就業規則によっては解雇される可能性があります。
それが心配な人は、自己破産を避けて、個人再生、任意整理といった他の方法を検討してみましょう。
どういった方法が適しているのか、自分で判断するよりも経験豊富な弁護士、司法書士に相談することをおすすめします。
以上、自己破産をすると警備員になれないって本当?でした。
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