任意整理したら学資保険はどうなる?養育費への影響は?
債務整理をしても、学資保険は残すことができるのか?。子供がいる家庭で子供を養っていく上で、切っても切り離せないのが子供の教育費です。
子供達に少しでもよい教育を受けさすには必要なだけのまとまったお金を確実に貯めて行く必要があります。
特に学資保険は、その計画的な貯蓄のための格好の手段として、子供のいる家庭の約50%に利用されているといいます。
今回は債務整理によって、学資保険はどうなってしまうのかについて解説します。
任意整理・個人再生は学資保険を残せる
債務整理においては、保険を財産として考えなくてはなりません。その考え方から、債務整理中でも任意整理や個人再生では、財産を整理する必要がないため、保険をそのまま残せます。
一方、自己破産においては、最低限生活していくのに必要な金額以上の財産は整理しなくてはならないため、残せない可能性がでてきます。
個人再生では学資保険の解約返戻金が弁済額を左右する
個人再生では、債務を大幅に減らすことができる代わりに、自分の持っている全ての財産を換金した価値(清算価値)以上のお金を支払わなくてはなりません。
しかし、清算価値が、最低弁済額基準を下回る場合は、最低弁済額基準として定められた金額を支払うことになります。
例えば、100万円以上~500万円以下の借金は100万円が最低弁済額基準です。
そのため、学資保険、車、その他すべての財産の清算額が100万円に満たない場合は、100万円を支払う事になります。
学資保険では、個人再生をする時点での、解約返戻金が清算価値に換算されます。それゆえ、保険を掛けた年数が長いほど、支払う金額が高くなる可能性があります。
自己破産では学資保険の解約が必要な場合がある
自己破産では、保有している財産を換金して、それが生活に必要な最低限の金額を超えた場合、債権者に配当しないといけません。
自己破産をした場合は、20万円を超える財産を保有することができません。
そのため、自己破産をした時点で、学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合は、学資保険を解約して受け取ったお金を債権者へ配当しなくてはなりません。
その解約返戻金は、保険契約先に連絡をすれば調べることができます。
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自己破産は新たなスタートを切るための手段
自己破産をすることで、たとえ学資保険を解約する事になっても、全借金がなくなる方がメリットがあります。
学資保険がなくなったとしても、返済のために出て行くはずのお金が守られています。学資保険で受け取れる金額も満期で100万円、200万円、500万とプランによって様々です。
大学4年間にかかる学費は、文系で約400万、理数系で約500万、また医歯学系では6年間で2,000万を超えます。
以上、任意整理したら学資保険はどうなる?養育費への影響は?でした。
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