借金を理由に離婚した場合、慰謝料や養育費は請求できる?

借金を理由に離婚した場合、慰謝料や養育費は請求できる?

旦那の借金のため、生活費の工面に苦労されている主婦の方も多くいらっしゃるとききます。

もし、借金が理由で離婚した場合に、慰謝料は請求できるのでしょうか。

慰謝料を払う能力があるかどうか

基本的には、慰謝料とは、支払う側が支払われる側に、なんらかの精神的苦痛を与えた場合に発生するものです。

しかし、実際は、加害者側が慰謝料を支払うことができる場合に限られます。

そのため、借金のために離婚に踏み切るとした場合には、慰謝料を支払う能力が見込めない可能性が高いので期待しないほうがいいでしょう

自己破産した場合は慰謝料はどうなる?

自己破産をした場合には、慰謝料は基本的に免責対象としてみなされるので、貰う事はまず難しいです。

しかし、慰謝料が発生した原因によっては、免責対象にならない場合もあります。

例えば、DVなどによる悪意のある不正行為や、人身事故といった、故意や重過失による身体や生命を害する不正行為といったものがそうです。

借金による場合は、借金の原因が上記のようなものだと判定される場合においては、慰謝料の請求が可能になってきます。

養育費は請求できるか

たとえ自己破産したとしても、養育費は親として子供を育てていく義務があるために、免責の対象にはなりません。

たとえ金銭的に余裕がなくても、養育費だけは、支払っていかなくてはならない義務があるのです。

もし事情により、養育費を払えずにいた場合には、滞納金も付加されて請求されることになるので気をつけなくてはなりません。

もし相手側が、義務を怠り、養育費の支払いを放棄している場合にも、強制的に財産の差し押さえなどの申請をすることも可能です。

借金を共に支払わなくてはならない場合も

もし、借金をした理由が、相手側の個人的なものではなく、家族の生活を工面するためだったとしたら、相手側の名義であるなどに関わらず、支払いの義務を負うことになります

離婚を考える前に

配偶者の借金によって、生活が楽にならない、精神的にも苦痛だといって、離婚したとして、実際に生活が楽になっていくものでしょうか。

シングルで子供を育てるとなると、子育てにおいて金銭面においても情緒面においてもハンデを追っていくことになることは間違いありません

以上、借金を理由に離婚した場合、慰謝料や養育費は請求できる?でした。

このサイトはリンクフリーです。

リンクをしてくれる方は下記のような感じでお願いいたします。ありがとうございます。

(参照:借金を理由に離婚した場合、慰謝料や養育費は請求できる?