自己破産をせずに借金を解決できる判断基準とは?
返済のメドがたたなくなった場合、自己破産の4文字が頭をよぎることもあるでしょう。
しかし、借金の返済が厳しくなったとしても、自己破産以外に、任意整理、個人再生といったその他の方法で解決できる場合があります。
そのため、返済のメドが立たないからといって、無条件自己破産を選択することはなく、まずは自分の状況にあった方法を知ることが大切です。
今回は、自己破産のデメリットと、自己破産をしたほうが良い場合、そうでない場合について解説します。
自己破産のデメリット
連帯保証人に迷惑をかける
自己破産をすると、返済の義務を免責してもらえるというのが最大のメリットですが、その反面デメリットも多くあります。
まず1番のデメリットは連帯保証人に迷惑をかけてしまう点です。自己破産をした人は支払いの義務から外れますが、借金の返済義務は連帯保証人に行きます。
あくまで、支払いの義務が連帯保証人に移るだけで、連帯保証人が残った債務を全て支払っていくことになります。
すなわち、自己破産をすることで、連帯保証人になってもらった人に多大な迷惑をかけることになります。
財産を失う
自己破産をすると、その人の所有物で資産としてみなされたものは全て没収されます。
例えば、持ち家や土地といった不動産も築年数や立地条件から見て資産としての価値がない以外は、没収されます。
車、保険金、退職金だけでなく資産価値が20万円を超えるものは全て回収され、家族といった同居人まで困らせることになります。
また、現金は99万円まで、貯金も20万以上持つ事ができません。
就業制限のある業種は仕事ができない
自己破産により就業を制限される職業に就いている方は、自己破産の手続きを裁判所から許可された時点から返済の免責を受ける間は、業務ができません。
制限のかかる職業は、弁護士、税理士、宅建士、会社役員といった、「公的職業」が主となっています。
そういった職業についた方は数ヶ月間は仕事ができず、十分な収入を得ることができず、新たに就職活動を余儀なくされる場合もあります。
ローンを組めない
自己破産後はブラックリストに載るので、新規でカードを作ったり、ローンを組むことができません。もちろん既存のクレジットカードも停められます。
そのため、高額なものを購入するのが難しくなります。
自己破産が適している人
制限のある職業に就いていない
自己破産についてのデメリットを紹介しましたが、一方自己破産をしてもあまりダメージがない、いわゆる自己破産に向いている人も居ます。
自己破産に適している人
- 失う財産がない
- 制限のある職業に就いていない
- 高額なものやサービスを利用する予定がない
これらの条件を満たしている人なら、自己破産が向いている可能性があります。
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自己破産を判断する前に
自己破産をする価値があるかどうかの判断基準
また、2010年以前から返済をし続けている人は、過払い金が戻って債務を大きく減額できる可能性があります。
戻ってくる金額も平均で100万円と言われているため、一度無料減額診断ツール等で確認してみるのも良いかと思います。
また、月々の収入が見込める人は、任意整理、個人再生といった方法を利用することで、支払い可能な段階まで債務を整理することができるかもしれません。
つまり、月の支払い可能額が、減額後の支払額を上回るかどうかが、最終的な判断の決め手になります。
以上の内容を、ネット上から債務整理専門の弁護士、司法書士を通じて調べることができます。
無料、しかも匿名で利用することができ、こういった悩みを抱えた方を解決に導く窓口として、大きな役割を担っています。
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以上、自己破産をせずに借金を解決できる判断基準とは?でした。
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