裁判所からの借金による呼び出しや通知を無視し続けると?

裁判所からの借金による呼び出しや通知を無視し続けると?

債務者が借金の支払いをせずに放棄してした場合、債権者側は拉致があかない状態を解決するために、裁判所に訴訟を起こすといった、行動に出ることになります。

債務者はいったいはどこまで借金から逃げ切れるのでしょうか。

債務者は、債権者が起こした訴訟の呼びだしや通知を無視しつづけることができるのかについて、債権者が踏むプロセスの順に説明していきます。

欠席判決とは?

債権者は、債務者の支払いの意思がみられない場合に、支払いを要請するために、裁判所を通して債務者を起訴します。

それによって、債務者は裁判所から書面で呼び出しをされることになります。

もし、その呼び出しにさえも応じずにいると、債権者側の意向に異議がないと見なされ、自動的に訴訟を起こした側の勝訴の判決とされてしまいます。

このことを欠席判決といいます。

そうして正式に支払いの請求が裁判所を通してなされるようになります

そうなると、債務者は裁判所の支払いの要請通りに支払いをしなくてはならなくなりません。

差し押さえにまで発展

さらに、裁判所からの支払い請求まで無視した場合、債権者は、債務者に対し、差し押さえの処置を加える権限を得ることができます。

支払い督促が来た場合

裁判所からの支払い督促という形で書類が届くこともあります。

その場合は裁判所が指定した方法で支払いを義務付けられます。

またさらに支払督促に対し、二週間の間申し立てを行わず放置していると、債権者は裁判所に対して、差し押さえの仮執行の申し立ての申請を行えるようになります

仮執行申し立てを債権者が裁判所にした場合は、再度裁判所からその旨を追記した督促状が送られます。

届き次第で、債権者は正式に債務者の差し押さえの申し立てを行えるようになるのです。

取り押さえの実情

取り押さえがいざ執行されると、債務者はどうなってしまうのでしょうか。

取り押さえにも、財産の取り押さえと、給与の取り押さえがあります。

給与が完全に取り押さえされると、債務者は生活ができなくなってしまいます。

そのため、給与から税金を差し引き、残りの四分の一だけが、差し押さえされるということになります。

ただし、その残りの四分の三が、33万円を超える給与の支給がある場合は、その33万円だけを残して、残り全額が取り押さえられることになります。

その際には、取り押さえの旨の通知も会社にされるため、会社にはその事実が明るみになってしまいます

確定判決内容の時効は10年

裁判所から取り押さえの判決を下された後、その時効は10年間とされています。

そのため、その10年間の間は、支払いを行わない限り、取り押さえの対象となりつづける為、財産とされるものは保有が一切できないと考えなくてはなりません。

以上、裁判所からの借金による呼び出しや通知を無視し続けると?でした。

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