借り入れ期間が短い場合、任意整理する価値はあるのか?
借り入れ期間が短くても、任意整理をする価値はあるのでしょうか?
任意整理では、基本過払い請求を元に、残元金の減額を行っていきます。
そのため、過払い請求ができる方に関しては有効で、そうでない方には特に意味がないと考える方も多いと思われますが、そうとも限りません。
利息カットといった方法で、任意整理後に支払っていかなくてはならない総額を大きく減額することができる可能性があります。
実際にどういった方であれば、借り入れ期間が短くても任意整理をする価値があるといえるのでしょうか。
借り入れ期間と任意整理の関係
そもそも任意整理が成功しなくては意味がない
任意整理はあくまで債権者側の任意に基づいて行われます。
すなわち、法的に裁判所を通じて、債権者側に申し立てをするような個人再生や、自己破産とは違って、債権者と債務者の代理人の交渉を通じて行われるものです。
そのため、任意整理の手続きをする価値があるかどうかは、債権者がOKを出すかどうか次第であるということもできます。
そのことを考えると、交渉していく内容に債権者側のメリットがなくてはなりません。
ここでいう、債権者のメリットとは、確実に借金を回収できるかどうかになりますので、任意整理後に債務者が確実に月々の支払いができるかどうかということが一番の重要事項になってきます。
そのため、任意整理が自分にとって有益であるかの条件として、任意整理後の債務が、自分の支払い能力に合ったものであるという必要があるのです。
では、どうやって、任意整理が自分の支払い能力に似合ったものなのか判断することができるのでしょうか。
自分がどれだけ減額できるのかを知る
自分の支払い能力に見合ったものなのかを判断するためには、そもそも、自分が任意整理後にどれくらい減額できるのか知るということが必要になってきますよね。
自分がどれだけ減額できるのかを知る方法として、2つの方法が挙げられます。
2つの方法
- 過払い請求での減額
- 利息カットによる減額
基本この2つ方法で、残りの債務を計算し、支払いの猶予期間にあたる月割りの金額を出していきます
過払い請求が可能かどうか
過払い請求が可能かどうかについては、その方の借り入れの時期に左右されます。
債権者とされる、消費者金融や信販会社といった対象の賃金業者が、利益制限法に違反する高い利子率を適応していた時期に借り入れを行っていれば、過払い請求が可能です。
利息制限法に定められた利子率で生じた利息は、無効とされるというシティズ判決が出された、2007年から2010年にかけて、賃金業者は段階を追って、自社の金利を利息制限法に合わせて下げ始めました。
そのため、その各賃金業者の利子率を下げた時期を正確に調べない限りは、過払い請求ができるかわからないということです。
ただ、確実にいえることは、2011年借りた場合は、違法な金利で借り入れを行う可能性は基本的にないため、(優良な賃金業者からの借り入れであれば)残元金の減額はできないと考える必要があります。
借り入れ期間が短いと任意整理をする価値がないという考えはこの点から生じてくるのです。
利息カットによる減額
任意整理を行うと、利息カットしてもらえる場合が多く、過払い請求ができなくても、債務を減らせる可能性があります。
自分の利息を、借入総額、返済期間、金利、返済方法等の情報を入力するだけで、簡単に調べることのできるサイトもあります。
そういったサイトを通じて、自分の債務の利息を知っておく必要があります。
過払い請求額、利息、以上の2点を債務残額から差し引いた金額が、自分の支払い能力に見合っていれば、債務整理をする価値があるということになります。
そのため、過払い請求ができないような短い期間であっても、債務整理を検討する価値があるといえるのです。(悪質だと判断されるほど短い期間である場合を除く。)
借り入れ期間が短い場合に、任意整理をする価値があるかどうかは、任意整理後の自分の支払いシュミレーションが不可欠だといえます。
以上、借り入れ期間が短い場合、任意整理する価値はあるのか?でした。
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(参照:借り入れ期間が短い場合、任意整理する価値はあるのか?)