任意整理ができるかどうかは借金総額次第です

任意整理ができるかどうかは借金総額次第です

現在自分の抱えている借金総額を、任意整理できるかどうかの判断の基準にすることができるでしょうか?

任意整理ができるかどうかは、単に、自らの借金総額の大きい小さいで判断できるわけではありません。

たしかに、1,000万円を超えた借金は、任意整理が難しい確立は大きいかもしれません。

しかし、単に金額が大きい小さいで簡単には判断できないのが任意整理なのです。

実際には、任意整理を通して整理した債務が、3~5年の間支払いを継続出来る債務金額なのかどうかが、任意整理の可否基準なのです。

 

任意整理ができるかどうかの判断基準

引き直し計算

任意整理の手続きを始めると、まず、弁護士や司法書士といった代理人は、それぞれの債権者から取引履歴を取り寄せ、どれだけ減額できるかを探ります。

その時に、引き直し計算という方法で任意整理後の債務額を計算していきます。

利息制限法に違反する金利で発生した利息から、法に従った金利であった場合の利息を引いて発生する差額を、これから支払っていかなくてはならない借金の残元金から引いていくというものです。

すなわち、利息制限法に違反する金利である時期に借り入れをしているかどうかで、減額が進むかどうかをが判断できるということです。

借り入れ額、借り入れの期間、途中の完済の経験などの情報さえあれば、事前に大体の減額シュミレーションが可能です。

ネット上での減額シュミレーターを利用したり、債務整理に詳しい弁護士や司法書士の無料相談をして、計算してもらうといいでしょう。

返済期間を何年で設定するか

基本任意整理では、返済までに猶予された期間が3年、ながくても5年とされています。

その期間分の月の数で、減額した残元金を分割したものが、自分の支払い能力に似合っているのかを判断しますので、返済の年数を決定することは、とても重要な内容のひとつです。

債務能力の確認

月に借金にあてることのできる額を想定します。

月の給料のうち出て行くお金は、家賃、水道代、電気代、ガス代などの光熱費、通信費の他にも、年金、税金、保険料などが考えられます。

子どもがいれば、その子のための教育費や学費なども念頭にいれなくてはなりません。

しかも、現時点のことだけ考えていてはなりません。

返済期間は3年から5年です。

その間に、家計に置いてどのような変化がおきるかも念頭にいれなくてはいけません

子供が大学に進学する、部署移動のための引越しなど、そういった家計の変化にも対応できる、余裕のある支払い設定にする必要があります

任意整理を簡単にあきらめないで

任意整理には、整理対象を選べる、周りに知られずに進められる、費用も時間もあまりかからないといった個人整理や、自己破産にはないメリットが多くあります。

そういったメリットが必要である場合、債務が高額だから任意整理は自分にはできないと自己判断するのではなく、一度、無料で弁護士や、司法書士に相談できるサービスなどを通して、検討してみることをおすすめします。

以上、任意整理ができるかどうかは借金総額次第ですでした。

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