返済中の過払い請求は任意整理?デメリットはあるの?
過払い金の請求とは、払いすぎた利息を請求する手続きのことをいいます。対象は、完済した人はもちろん、未だに返済中の方にも発生する可能性があります。
過払い金はグレーゾーン金利と呼ばれる、利息制限法の上限の15~20%を超えた金利で返済を行っていた場合に発生します。
お金がが戻ってきたり、債務が減額されたりという、メリットが目立つ過払い金ですが、デメリットはあるのかを調べてみました。
過払い金発生のしくみ
国が定める金利の上限は出資法で29.2%という驚くべき高金利に設定されていました(昔は40%とかもありました)。
しかし、一部の悪質な金融業者の貸付で、多重債務者の増加が社会問題化し、貸金業者が守るべき金利の上限が見直されることになったのです。
その見直された金利の上限というのが、利息制限法によって定められた15~20%です。
それを上回った金利で返済してきた債務者は、違法な金利で余計に支払った利息の払い戻しを請求できると法律によって認められるようになりました。
利息制限法に定められた金利の上限
利息制限法に定められた金利の上限を、細かく見ていくと、債務が10万円未満は15%、10万~100万未満は18%、100万以上の場合は20%と定められています。
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過払い金が発生する可能性がある人
2010年までに、はじめて消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用している人は、過払い金が発生している可能性があります。
完済した人、返済中の人でも特に、6年以上に渡って取引している場合には、高額な過払い金が発生しているかもしれません。
過払い請求はブラックリストに載らない
過払い請求は、借金を完済した人が行う手続きになります。
一方、返済中の人が過払い金を請求する場合は、任意整理として、債務整理をすることになります。
そのため、完済した人はブラックリストに載ることはありませんが、任意整理として過払い金を精算した場合はブラックリストに載ります。
しかし返済中であっても過払い金によって、残りの債務が全て相殺される場合は、一度ブラックリストに載ったとしても、債務が完済された時点で事故情報を削除してもらえます。
過払い金請求にする事でデメリットもあるにはある
完済した人は、過払いを請求できるのでブラック扱いにはならず、任意整理のようにカードをつくれない、ローンを組めないといったデメリットはありません。
しかし、過払い請求をした事で、過払い請求をした会社から借り入れがをできなくなります。
もちろん、その会社を除いては借入できないといったことはありません。しかし、返済中の場合には、ブラックリストに載ることを考慮にいれて手続きをする必要があります。
自分が過払い金を精算してブラックリストに載るかどうかは、どれだけ借金を減額できるかどうかを前もって調べておきましょう。
減額シミュレーターといってネットから簡単に、いくら減額ができるかを調べられるサイトがあります。
以上、返済中の過払い請求は任意整理?デメリットはあるの?でした。
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