配偶者の借金を理由に離婚したい。離婚は出来る?
配偶者が多額の借金を抱えている場合、生活の中で自分が犠牲になることも多く、結婚生活これからも続けていくことに希望を抱けなくなってしまうものです。
いつまで私はこの人のために、犠牲になり続けなくてはならないのか。
私の人生はこのままでいいのか。
同時に子供がいれば、その子供たちの幸せのためにどう選択すべきなのか疑問に疑問を抱え、多額の借金を抱える当本人同様、もしくはそれ以上に悩んでしまうことも大いにありえるでしょう。
ここでは、配偶者の借金を理由に離婚することができるのか、また実際に、離婚はするべきなのかなどについてお伝えしていきます。
離婚理由は問われるのか?
両者の同意があれば離婚の理由は問われない
当然の話、両者の同意があれば離婚は成立します。
そのため、理由が何であろうと、離婚が成立するかどうかは、両者がどのように同意に向かうかということに等しいといえます。
離婚理由が必要になってくるのは、片方の同意の得られない場合で、離婚希望者が訴訟を起こす時点ということになります。
そのため借金に置いて離婚が可能かどうかは、借金した側が離婚に同意なのかどうかが関係し、その同意の度合いによって離婚への手続きも大きく異なってくるのです。
離婚の種類について
協議離婚
どちらも離婚をしたいと思っている場合は、協議離婚といって、離婚届を各本籍地に提出する手続きをとることになります。
すなわち、書類の提出だけですんなりと離婚が成立してしまうということです。
そのため、一度離婚してやっぱり離婚すべきではなかったと気づいたときにはもう手遅れになってしまいます。
両者の同意のもとであっても、本当に正しい選択なのか、第三者の意見を聞いたりするして、離婚も慎重に行わなくてはなりません。
調停離婚
一方が離婚したいが他方はそうでない場合や、慰謝料、親権の問題など、夫婦だけで話し合いがまとならない際には、家庭裁判所などに調停を申し立てするという順序を踏みます。
夫婦が調停委員という第三者を介して話し合うことで、よりスムーズな解決が可能です。
その場において、離婚したほうが両者にとってプラスであるという結論にいたり、両者が同意をすれば、離婚が成立することになります。
逆に、離婚せずに、和解するといった可能性もあります。
裁判離婚
調停においても、話し合いがまとまらない場合、離婚を希望した側が裁判に離婚の同意を求めるの訴訟を起こして、勝訴した場合に、離婚が成立することをいいます。
訴訟を起こす際に、必要になってくるのが離婚を求める理由です。
そこで、借金による場合、訴訟の理由として認められるかが問題です。
民法の中には、借金が、離婚訴訟を起こす正当な理由として認められるという明確な記載はありません。
そのため、民法770条1項にある、離婚の訴えを提起できる例として、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、という部分に該当するように、借金によって婚姻を継続しがたくなった状況をしっかりと証明できなくてはなりません。
証拠の提出や、戦法において有利に立つためにも、訴訟を起こす際には、弁護士などに依頼した上で行うのがよいです。
実際に借金を理由に離婚をすべきなのか?
子供への深刻な影響
借金を理由に離婚すべきかどうかにおいては、借金のレベルにもよってくるといえます。
実際にその借金において、家庭生活が存続できないといったやむおえない場合を除いては、なるべく離婚は避けたほうがよいでしょう。
離婚による子供への影響は、親の想像をはるかに超える深刻なものだとされています。
離婚をするこということは、子供にとって、自分の原因となる両親がいなくなること、すなわち、自分の存在自体を否定されることと等しいため、子供は自分の存在に価値を見い出せなくなってしまいます。
そういったことから、自分のアイデンティティを探し始める思春期の頃の大きな障害となり、心を病んでしまう可能性を秘めているのです。
そのため、よっぽどの理由で無い限りは、子供のためにも離婚は避けるべきだということができます。
慰謝料が請求できない可能性
金銭面で苦労しているとしても、離婚したからといって、金銭面で余裕ができるというわけでは必ずしもありません。
借金によって、相手に金銭的に余裕がない場合には、慰謝料を請求することが難しくなります。
自己破産であればなおさらで、慰謝料も免責として扱われ、一切もらえないという可能性もでてきます。
借金の一部負担の可能性
もし、借金が、家計を運営するために使われていた場合、離婚した以降で、その債務者の元配偶者に返済の一部の負担を余儀なくされる場合があります。
そうなると、離婚後楽になるばかりか、よりいっそう金銭的に困窮することもありうるでしょう。
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金銭面で回復の見込み
シングルで子育てをしていくとする場合にかかる生活費を考えると、長い目でみて、借金の返済をしながらでも、共稼ぎで生活していく方が有効な場合もあるでしょう。
債務整理などを利用すれば、確実に完済できるようになりますので、もし債務が大きく月々の支払いで夫婦生活、家庭生活が維持できない状況に置かれた場合でも、解決の可能性があります。
以上、配偶者の借金を理由に離婚したい。離婚は出来る?でした。
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