教育ローンが払えない。個人再生をして払わなくてす済む?

教育ローンが払えない。個人再生をして払わなくてす済む?

教育ローンとは、奨学金と併用して借入できる、教育を目的とした用途のためのローンです。

特に国営の教育ローンは、経済的に恵まれない家庭でも教育を受ける機会を得られるために始まりました。

低金利、長期返済(最長15年)が可能で、また借入までの期間も申請から最短2週間と短いのが特徴です。

しかし、現在教育ローンの返済が難しくなるケースも増えていると言われています。 今日は、実際支払いが難しくなった場合、どうすればいいのかを解説します。

据置期間の制度を利用する

据置期間とは、元金の据置の期間を意味します。すなわち、利子のみの支払いでよしとされる猶予期間を利用することができるということです。

しかし、決められた返済期間を変更することはできませんので、据置期間を利用した分、利用後の支払額が大きくなってしまうことを理解した上で利用しなくてはなりません。

返済計画の変更を依頼する

支払いが難しい場合は、最初に設定した支払い計画の変更を日本政策金融公庫に依頼するという方法があります。

支払いが厳しい場合の支払い計画の変更は、やむおえないとして受託されるケースも多くなってきました。

支払い日や、月払いの金額等を自分の支払えるものに変更するよう相談してみましょう。

滞納するとどうなるのか?

国営の教育ローンであっても滞納すると、一般の消費者金融の場合と同じように、支払い日翌日から年率9.10%の遅延損害金が発生します。

期間保証制度を利用している場合は、滞納が長期に渡った場合、保証会社が債務を弁済することになります。

滞納が3ヶ月ほどになると、保証会社が裁判所を通し一括請求を行い、それでも払わずにいると、給与や口座の差し押さえをされてしまうことになります。

債務整理を行う

月々の支払いが、どうしても難しいといった場合は、債務整理を検討しましょう。

最悪の事態を防ぐためにも、支払いが難しいとわかった時点で早めに、債務整理を専門とした弁護士、司法書士に相談することをおすすめします。

機関保証制度を利用せず連帯保証人を立てた場合は、個人再生や自己破産を行うと、債務責任がそのまま連帯保証人に移行するので気をつけましょう。

個人再生はできる?

国の教育ローンを債務整理する場合に、債務を5分の1に減らすことができ、また住宅ローンを整理の対象から外すことができるため、個人再生を利用する方も多いといわれています。

過去、国営の教育ローンでは、再生計画案が通りにくく、個人再生ができないことが多々ありました。

その理由として、2008年までは国民生活金融公庫が教育ローンを実施しており、再生計画案に異議を唱えるケースが多かったことが挙げられます。

現在運営を携わる日本政策金融公庫では、異議を唱えるケースが減って比較的通りやすくなっているようです。

債務整理後、教育ローンは利用できる?

滞納が3ヶ月になる場合、債務整理をした場合には、ブラックリストに掲載されてしまうので、約5年間はローンを組めなくなってしまいます。

国の教育ローンも同様です。

どうしても教育ローンを利用したい場合は、ブラックリストに載っていない家族の名義でローンを組むこともできます。その場合は家族間での話し合いをしっかり行った上で行いましょう。

支払ができず、やむおえず、債務整理を行う場合も多いと思います。しかし、同時に債務整理は、個人、家族の生活を再生するための法的な処置でもあります。

そのことをプラスに捉えて、早めに動くことが大切です。

債務整理の専門の弁護士や司法書士に無料匿名で相談できるサイトもあります。

弁護士、司法書士も厳しい審査を経て登録されているので安心です。

以上、教育ローンが払えない。個人再生をして払わなくてす済む?でした。

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