財産を隠して自己破産ってできる?見つかったら大変な事に
自己破産を申請する際には、保有している全ての財産を申告しないといけません。
申告は書面なので書かなければバレないのではないか?と思いますが、経験豊富な裁判官にかかれば財産を隠した事など簡単にバレてしまいます。
もし隠していた事がバレたら、債務を免責してもらえなくなってしまいます。また、上手くバレずに済んだとしても、後々明らかになった場合は、詐欺罪に問われます。
今回は、自己破産の際に財産を隠して自己破産した場合、具体的にどのようになってしまうのか、その上で気をつけなくてはならないことを解説します。
過去2年間のお金の行方を調査
財産の申告は自己申告ですが、弁護士に依頼する事も出来ます。
依頼された弁護士は、過去2年間の債務者のお金の出入りを緻密にチェックします。
預金口座の履歴から、給料や副収入を含んだ全収入、家賃や光熱費といった生活費、保険費用、税金、ガソリン代といった支出をチェックし、不審な点がないか確認します。
例えば、固定資産税の支払いがあるのに不動産等の申告がない場合、不動産を隠している可能性が浮上します。
また、生活に必要な支出の履歴が無い場合には、申請した以外の口座があることを疑われます。
源泉徴収票や課税証明書、郵便物なども調査に利用されるだけでなく、他の家族の経済状況も参考にする、大変厳密な調査です。
そのため、自己破産をする上で財産を隠し通すことはまず容易ではないと言えます。
財産を意図的に隠すと免責がおりない
もし、財産を隠していることが明らかになると、免責を受けれなくなります。
その為、自己破産が出来ず支払えない債務がそのまま残ってしまいます。
自由財産の拡張に適応されない
車や保険といった財産の場合、例えば車を査定にかけて20万円以下の場合、または、その他の財産も併せて99万円に満たない場合は、処分されずに済む可能性があります。
このことを自由財産の拡張と言いますが、これが成立するためには、その財産がしっかり申告されていることが必要不可欠です。
財産を隠したまま自己破産してしまったら
財産を隠して、そのことがバレずに自己破産ができたとします。
しかし、もし、その後に財産を隠していることがバレた場合には、免責を取り消されます。
また、詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金、あるいは両方を科さられます。
財産の名義変更、偽造離婚、財産相続を放棄し、免責後に計画的に受け取るといった行為を行うと、債権者が見ている可能性があります。
人生の立て直しを、大きく遠回りすることになってしまいますので、絶対にされないことをオススメします。
以上、財産を隠して自己破産ってできる?見つかったら大変な事にでした。
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