任意整理したら返済期間はどれくらい?

任意整理したら返済期間はどれくらい?

任意整理をした後は、整理した債務を債権者との交渉により設定した、ある一定期間内に支払っていく必要があります。

その期間は実際どのぐらい与えられるものなのでしょうか。

支払いはいつから始まるのか?

任意整理を始めるにあたって、弁護士や司法書士が債権者に対して、受任通知(債務者が任意整理を依頼したという報告)送り、その時点で支払いの義務は一旦はストップされます。

その後、任意整理期間を終えて債権者側と和解が締結した後、基本的には2週間ほどで支払いが開始されます。

しかし、代理人を依頼した場合、任意整理が和解されるまでの間にその報酬を支払わないといけません

代理人に支払う費用

  • 業務開始前の時点
  • 和解成立後の報酬
  • 減額が成功した場合の報酬
  • 切手や、通信費用といった実費

こういった出費を考慮して、任意整理の準備をしていく必要があります。

返済期間は基本3年、延長は?

任意整理後の債務の返済は、36回の3年が基本とされています。

しかし、これは任意整理においての交渉次第で5年~7年に延びるケースもあります。

債権者によって、返却期間を柔軟に対応してくれる場合もあり、楽天カードなどは他の消費者金融と比較しても、返済期間を長いケースが多いようです。

返済期間が長ければいいというわけでもない

任意整理では金利をカット出来るので、それ以降に利息が発生する心配はありません。

そのため、支払いが長くても、返済する金額が増えることはありません。

しかし、返済期間が長くなるにつれて債務者本人も支払っていくモチベーションを保つことが難しくなるので、金融機関側もそのことを危惧する傾向があります。

そういったことを考えても、無理なく確実に支払っていけるように月々の支払い額の設定する事と、自分がしっかり支払っていくという意志が続くように返済期間を交渉していく事が大切だといえます。

返済期間に返済できなくなった場合は?

返済期間に、急な病気や、事故など、予期せぬ出費が発生し、返済が難しくなった場合はどうなるのでしょうか?

生活していれば、考えもしないとことで、お金が発生することなど、まれなことではありませんよね。

そういったときにも、代理人を通じて債権者に報告をし、正当な理由として認められれば返済期間を延長してもらう事が出来ます

もし、債権者の同意を得られなかったとした場合にも、個人再生や自己破産といった、債務整理の手段を変更して解決していくことはできます。

以上、任意整理したら返済期間はどれくらい?でした。

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