知らないうちに連帯保証人になっていて支払いの請求があったら?
自分も見覚えのない支払いが請求され、よく確認してみると、知らないうちに自分が連帯保証人にされていたということも、そこまで珍しい話ではありません。
家族であったり、親しい間柄であったりといった場合には、保証人に迷惑さえかけなきゃいいんだからと、軽い気持ちで許可も取らずに保証人にして契約をしてしまうといったケースもあるでしょう。
しかし、そのいいかげんなところに魔がさして、債務者が支払い不能となり、保証人に支払い請求がいってしまった場合、勝手に保証人にされた人はいったいどうなってしまうのでしょうか。
任意による連帯保証人でない限り無効
債務者が、許可も取らず、勝手に連帯保証人として契約をしてしまった場合、連帯保証人としての責任を取る必要はありません。
しかも、そのなりすましの事実が明らかになれば、法的にも取り締まりを受ける対象になり、3年~5年の有罪判決を受けることとなります。
また、親によって保証人にされていたケースもあります。
親子関係であることをいいことに、親が同意なしに子供を保証人に立てて、借金をして返せなくなった場合にも当然、その子供は返済をする義務を負うことはありません。
実際に保証人に支払いの請求が来てしまった場合
まず、見覚えのない支払いの請求が来た時点で、債権者側に、即座に、本人の許可無く保証人にさせられていたという事実をはっきりと伝えなくてはなりません。
いくら任意でないとはいっても、債権者側にはその事実はわかりません。
そのため放置しておくと、支払い請求され続けることになってしまいます。
絶対に支払ってはならない
絶対にしてはならないこととしていえるのは、その借金を少しでも支払ってしまうことです。
少しでも支払ってしまうと、自ら保証人であることを認めたと認識されてしまうためです。
そうしてしまった後に、自分は任意で保証人になったわけではないといくら訴えても、その証明が難しくなり、結果的に返済の義務を正式に負ってしまうこと羽目になるのです。
少しでも助けてあげようという気持ちでしたことで、自分自身が大きな負債をかかえる可能性もあります。
また、確認不足でうっかり支払ってしまった後で取り返しのつかないことになりかねません。
それでは、見覚えのない請求書が届いた場合に具体的にどのように対処していけばいいのでしょうか。
事実を自分自身の目で確認する
まずやるべきことは、事実を自分の目でしっかり確認することです。
自分が実際に、連帯保証人となっている契約の証明書を債権者に対してコピーで送ってもらうように依頼します。
そして、連帯保証人の署名部分、捺印のところをしっかりと確認します。
そこでは、サインが自分の直筆なのか、捺印が実印なのかどうかを確認します。
直筆でなかったり、実印で捺印されていない場合には、同意なしで作成されたことが証明しやすくなるためです。
特にその契約時に、債権者側から本人確認を受けていないという事実もなければ、より証明が確実なものになります。
任意でない旨の証明書を作成する。
やはり、自分の見覚えのない契約書であった場合、その旨の証明書を、債権者側に郵送で送付する必要があります。
はっきりと任意でないということ、今後支払いをしていくことはできない旨を明記しなくてはなりません。
そのときに、必ず内容証明郵便という形で送付しなくてはなりません。
もし、万が一裁判になって、郵送物を受け取っていないと言われた場合に、送ったことを証明できるためです。
もし債権者側が任意でない旨の証明書を承認しなかった場合
債権者側は、債務を回収できないことで大きく損害を被るため、簡単には承認できない部分があります。
もし、債権者側が証明を認めずに、請求を停止しなかった場合は、裁判を起こし、自分が任意で保証人になったわけでないことを証明できなくてはなりません。
サインが自筆でない、実印でない、本人確認がなかった、といった条件が揃えばそこまで恐れることはありません。
しかし、実印でおされていたり、また、その印鑑証明まで送られていた場合は、事実を証明することが難しくなってきます。
そうであったとしても、本人確認が行われていない場合は、債権者側の落ち度として、裁判において有利になるので、その点をしっかり確認するといいでしょう。
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本人確認がないケースとは
近年、優良な金融業者においては、契約の時点で不正が行われないためにも、保証人を立てる際に、電話での本人確認や、契約時に保証人本人が立ち会ってサイン捺印を行うという方法がとられることがほとんどです。
そのため、セキュリティーが万全でなかった少し前の契約であったり、優良とはいえない業者との契約などで、本人確認がないケースがみられるようです。
また、金融業者ではない、賃貸の契約、事業リース業、入院の手続き等においても、まだまだそういった本人確認といった配慮が行き届いていないために、同様のケースが発生しているのだと言います。
そのため、もし、勝手に保証人にされていたようなことがあったとした場合には、債権者側が本人確認をおろそかにしていた可能性が高いといえます。
実際に裁判にまで発展した場合には、被害を受けないためにも絶対的に勝訴していきたいものです。
以上、知らないうちに連帯保証人になっていて支払いの請求があったら?でした。
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(参照:知らないうちに連帯保証人になっていて支払いの請求があったら?)