生活保護の給付金を借金の返済にあてることはできない?

生活保護の給付金を借金の返済にあてることはできない?

生活保護は、生活に困った人に、その程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとされています。

また、生活保護法においては、誰でも平等に受けることができるとあり、借金があることで生活保護が受けられないという記載はありません。

しかし、現実には、生活保護受給を志願する人で、借金がある場合には債務整理をすすめられる場合がほとんどです。

それではなぜ、生活保護を受ける上で、債務を整理する必要があるのでしょうか。

生活保護費を借金にあてることはできない

生活保護費を住宅ローンにあててはならないという記載が、厚生労働省のホームページにあります。

生活保護はあくまで、最低限度の生活を保護するものであり、住宅ローンの返済はその趣旨にあてはまらないとされるためです。

この記載から、ローンや借金の返済は生活保護費から出せないということがわかります。

つまり、借金によって生活保護が受けられないということはありませんが、生活保護受給以降の生活が成り立っていくためには、借金があってはならない。

つまり、債務整理が必要になるというわけです。

債務整理をしなくてもいい場合もある

例えば、債務額が5万円程度しかなかった場合、債務整理をすることでかかる費用が、債務自体を上回る可能性があります。

そういった場合には、例外として生活保護費からの返済に許可が下りる場合があります。

誰でも平等に受けることができるという文言通り、生活に苦しい人を保護するため、状況に応じて融通を利かせてくれる点でも、本当にありがたい制度といえます。

生活保護、債務整理を通して生活を立て直そう

生活保護は、生活が厳しい方の健全で文化的な生活を保護するだけでなく、そういった方が自立していくための支援も兼ねています。

また、債務整理も同様に、個人の生活を立て直していくための有効な手段だといえます。

生活保護を受給するために、債務整理をするという考え方もありますが、債務整理をしても、生活が困っている場合に、生活保護の受給を検討するという見方もできます。

生活保護受給者となることで、医療費や介護費、家賃は無料になり、さらにNHKの受信料、住民税、国民年金なども免除されます。

また、自立支援のための事業として、ハローワークとの連携で行われる就労支援、社会適応訓練や担当ケースワーカーへの就労相談などもあります。

生活保護受給期間は、こういった特権を最大限に利用し、生活を立て直す絶好のチャンスです。

以上、生活保護の給付金を借金の返済にあてることはできない?でした。

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